在宅介護者手当

ページ番号 : 1328

更新日:2018年04月01日

 在宅介護者手当は、幸手市に一年以上住所を有する重度心身障がい者を在宅で介護している方に支給されます。

重度心身障がい者とは

  1. 身体障害者手帳1級の肢体不自由者で常時寝たきり、またはこれに準ずる状態にある方
  2. 療育手帳マルAの交付を受けていて、常時介護を要する方

(注意)月の20日を超えて施設に入所または病院に入院している場合は支給されません。 

支給される手当の額は

 月額10,000円で、毎年度4月・8月・12月に、前月分までを支給します。

手当の支給を希望される方は

 社会福祉課 障がい福祉担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

メールでのお問い合わせはこちらから