最高裁判所の判決に基づく生活保護費の追加給付の実施に関して

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更新日:2026年08月01日

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年(2013年)から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年(2025年)6月の最高裁判決を踏まえ、国が定めた新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定しました。それに伴い、幸手市においても当時生活保護を受給されていた世帯に対して追加給付を行います。

【対象となる世帯】

※現在受給されている世帯は、令和8年(2026年)6月3日(水曜日)に支給済みのため、対象外となります。

※既にお亡くなりになっている方は対象外です。


以下のいずれかに該当する世帯が対象となります(現在、保護を受給されていない世帯も含みます)。

  1. 平成25年(2013年)8月1日から平成30年(2018年)9月30日までの間に、幸手市で生活保護を受給したことがある世帯
  2. 平成30年(2018年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、幸手市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・施設入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

【申出受付期間】

 令和8年(2026年)8月1日(土曜日)~ 令和9年(2027年)7月31日(土曜日)
※窓口での受付は、令和8年(2026年)8月3日(月曜日)~ 令和9年(2027年)7月30日(金曜日)の開庁日時となります。  

【申出方法】

郵送または窓口での提出
申出書に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせてご提出ください。

※保護廃止世帯は当時の世帯主からの申出が必要です。

※別の自治体で受給していた期間がある場合には、当時受給していた自治体への申出が必要です。

※現在受給中の世帯で、当市において複数回受給していた世帯については申出不要とし、令和8年(2026年)9月ごろを目途に追加給付を行う予定です。

【必要書類】

  • 申出書(こちら(PDFファイル:222.1KB)からダウンロード、または社会福祉課窓口で配布)
  •  顔写真付きの本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)
  • 振込口座が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード)
  • 戸籍謄本(世帯員がいる場合には世帯員全員分が記載されているもの)

※代理人による申出の場合は、代理人の本人確認書類および委任状等が必要となります。

※他市の保護を受給中の方は、受給していることがわかる受給証明書をご持参ください。

【受付窓口・送付先】

〒340-0152

埼玉県幸手市大字天神島1030番地1

幸手市役所 社会福祉課 保護担当  宛

[お問い合わせ先]

厚生労働省 コールセンター(追加給付の詳しい内容について)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号: 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間: 平日 9:00 ~ 17:00  

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

QRコード

【幸手市のお問い合わせ窓口(手続き・支給状況について)】

幸手市役所 健康福祉部 社会福祉課 保護担当
電話番号: 0480-42-8435(内線:704・705・744)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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