第3次幸手市地域福祉計画
市では、令和8年度から令和12年度の5年間を計画期間とした、第3次幸手市地域福祉計画を策定しました。
本計画は、社会福祉法第107条に定められる市町村地域福祉計画です。また、再犯防止推進法第8条第1項に基づく「第2次幸手市再犯防止推進計画」ならびに、成年後見制度利用促進法第14条第1項に基づく「幸手市成年後見制度利用促進基本計画」を位置づけ一体的に推進します。
第3次幸手市地域福祉計画は以下のリンクからダウンロードできます。
事業計画
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更新日:2026年04月01日