最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
平成25年から実施した生活扶助基準による保護変更決定処分に関する令和7年6月の最高裁判決において、基準改定にあたり、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加の支給を行うことになりました。
幸手市においても、国の方針に基づき支給の準備を進めております。
対象世帯
平成25年8月以降に生活保護を受給していた世帯です。 現在停止中の世帯、廃止世帯、中国残留邦人等の支援給付を受給中の世帯も対象です。
亡くなられた方は追加給付の対象外です。
必要な手続きについて
・現在も生活保護を受給中の方(手続きは不要です)
支給額を計算のうえ、準備ができ次第、決定通知を送付し、順次給付予定です。
※現在は生活保護受給中であっても、過去に別の市区町村で受給していた方は、当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要となります。
※現在は生活保護受給中であっても、支給前に廃止となった方は、手続きが必要とな ります。
・過去に生活保護を受給していた方(手続きが必要です)
現在、令和8年夏頃の受付開始に向けて準備中です。
詳細が決まり次第、時期や方法等をホームページにてお知らせいたします。
※亡くなられた方については、追加給付の対象外となっております。
国のホームページ(関連リンク)
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更新日:2026年03月31日