令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金について
幸手市では、電力・ガス・食料品等の価格高騰により家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円の給付金を支給します。併せて、18歳以下の児童を扶養している住民税非課税世帯に対して、児童1人あたり2万円の給付金を支給します(こども加算)。
なお、本給付金は差押禁止の対象及び非課税所得となります。
※下記の要件に該当する方で、給付金の案内が届かない場合はお問い合わせください。
※申請期限が令和7年6月2日までとなっていますので、確認書等の提出がお済みでない場合はお急ぎください。
1 対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日)において、幸手市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税(令和5年中の所得)均等割が非課税である世帯。
ただし、アからオに該当する世帯は対象外となります。
ア 令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
イ 転入された方で既にこの給付金を受給している世帯
ウ 住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯(※例 参照)
エ 修正申告等で課税された方がいる世帯
オ 租税条約による住民税の減免を届け出ている外国籍の方を含む世帯
※(例)年金受給者で、住民税非課税である父母の二人世帯を、住民税が課税されている子(別世帯)が税法上の扶養としている場合、父母はともに被扶養者となるため、給付金の対象外となります。
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)につきましては、こども加算の対象外となります。
2支給額
1世帯あたり3万円(非課税世帯分)。
18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人あたり2万円を加算(こども加算分)。
※世帯主への給付となります。
※基準日の令和6年12月13日から申請期限の令和7年6月2日までに出生した新生児は、こども加算の対象となりますので、この場合はお問い合せください。
3 手続きについて
1 過去1年以内に低所得世帯臨時特別給付金を受給した世帯(非課税世帯分)
2月21日に非課税世帯分のお知らせハガキを発送しました。この場合、特に申請等の手続は必要ありません。原則、令和6年度低所得世帯臨時特別給付金または令和5年度低所得世帯臨時特別給付金を支給した口座に3月18日より順次給付金を振込む予定です。
振込み先口座の変更を希望する場合は、3月4日までにお問い合わせください。その場合は、口座変更のお手続き後の振込みとなります。
また、未申告で課税相当の所得がある場合などは支給対象外となります(上記の対象外を参照)。この場合も、3月4日までにお問合せください。
2 過去1年以内に低所得世帯臨時特別給付金を受給した世帯(こども加算分)
2月26日にこども加算分のお知らせハガキを発送しました。この場合、特に申請等の手続は必要ありません。原則、令和6年度低所得世帯臨時特別給付金または令和5年度低所得世帯臨時特別給付金を支給した口座に3月25日より順次給付金を振込む予定です。
振込み先口座の変更を希望する場合は、3月10日までにお問い合わせください。その場合は、口座変更のお手続き後の振込みとなります。
また、未申告で課税相当の所得がある場合などは支給対象外となります(上記の対象外を参照)。この場合も、3月10日までにお問合せください。
3 過去1年以内に低所得世帯臨時特別給付金を受給していない世帯(非課税世帯分、こども加算分)
2月27日に非課税世帯分の支給要件確認書を発送しました。
併せて、こども加算に該当する場合は、2月28日に支給要件確認書を別途、発送しました。
受給を希望し、要件に該当する場合は「確認書」に必要事項を記入していただき、同封してある返信用封筒でご返送ください。市が確認書を受領後1か月程度で振込みとなります。
なお「確認書」には過去の給付金で市から支給実績のある口座をあらかじめ記載しています。
口座情報が空欄または振込先を変更したい場合は、下記のアとイを「確認書」に添付して提出してください。原則として、世帯主の口座に限ります。
ア 口座確認書類(振込先口座の金融機関名、本支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が記載された通帳の写しなど)※通帳表紙裏側の口座番号等のあるページ
イ 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きで氏名と現住所がわかるもの)※顔写真付きの本人確認書類がない場合はお問い合わせください。
※要件に該当する方で、給付金の案内が届かない場合はお問い合わせください。
※令和6年1月2日から12月13日に幸手市へ転入された方がいる世帯の場合で確認書が届かない場合、所得等の確認が必要となりますので転入前の自治体で世帯全員の非課税証明書をご用意ください。
※修正申告による課税状況の変更や世帯構成の変更等があった場合は支給対象となる場合がございますので、お問い合わせください。
※令和6年1月2日以降に国外から転入した場合、申請書と一緒にパスポート等の入国日の分かる箇所のコピーを添付することで支給対象となりますので、お問い合わせください。
※配偶者等から暴力(DV)を理由に避難されている方で、支給要件に該当し、幸手市にお住まいになっている方については、所定の手続きを行うことにより給付金を受け取ることができます。このような場合は、お問い合わせください。
4申請期限
令和7年6月2日まで(消印有効)
お問い合わせ先
幸手市住民税非課税世帯臨時特別給付金コールセンター
電話番号0480-43-5110
・受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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更新日:2025年03月14日