低所得世帯臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について

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更新日:2024年03月14日

 幸手市では、価格高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して、一世帯当たり10万円の給付金を給付します。

対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)において、幸手市に住民登録があり、令和5年度分の住民税(令和4年中の所得)均等割のみ課税である世帯(世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が課せられておらず、少なくとも1人が住民税均等割を課せられている世帯)。

ただし、アからエに該当する世帯は対象外となります。

ア 令和5年度住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯

イ 住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯(※例1参照)

(課税されている扶養者は市内市外在住を問いません)。

ウ 租税条約による住民税の免除を届け出ている方を含む世帯

エ 転入者の方で既に他自治体で同様の趣旨の給付金(10万円)を受給している世帯

※(例1)年金受給者で、父母の二人世帯を、住民税が課税されている子(別世帯)が税法上の扶養としている場合、父母はともに被扶養者となるため、給付金の対象外となります。

 

支給対象となる世帯の例

例1 均等割のみ課税者の単身世帯

例2 均等割のみ課税者+均等割のみ課税者

例3 均等割のみ課税者+均等割非課税者+被扶養者

 

支給対象外となる世帯の例

例1 均等割のみ課税者+所得割課税者

例2 非課税世帯(均等割非課税者のみの世帯)※低所得世帯臨時特別給付金(3万円+追加支給7万円)を支給済みのため

支給額

1世帯あたり10万円

※世帯主への給付となります。

※本給付金は非課税所得となります。

手続方法

3月14日に支給要件確認書を発送します。

受給を希望し、要件に該当する場合は「確認書」に必要事項を記入していただき、同封してある返信用封筒でご返送ください。市が確認書を受領後1か月程度で振込みとなります。

 なお「確認書」には過去の給付金で市から支給実績のある口座をあらかじめ記載しています。

 口座情報が空欄または振込先を変更したい場合は、下記のアとイを「確認書」に添付して提出してください。原則として、世帯主の口座に限ります。

ア 口座確認書類(振込先口座の金融機関名、本支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が記載された通帳の写しなど)※通帳表紙裏側の口座番号等のあるページ

イ 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きで氏名と現住所がわかるもの)

 

※令和5年1月2日から12月1日に幸手市へ転入された方がいる世帯で、該当世帯で確認書が届かない場合はお問い合わせください。この場合は、転入前の自治体で世帯全員の課税証明書を取得していただき、申請書と一緒にご提出することで給付金を受け取ることができます。

申請期限

令和6年6月30日まで(消印有効)

お問い合わせ先

幸手市低所得世帯臨時特別給付金専用

電話番号0480-43-5110

・受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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