使用料・手数料の見直しについて

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更新日:2024年12月27日

幸手市では、公共施設の使用料や手数料について、経費削減に努めることで、市民の皆様にできるだけ負担をおかけしないようにしてまいりました。

しかしながら、近年の物価高騰等により、コスト削減だけでは対応が難しいため、「使用料・手数料の適正化に関する基本方針」に基づき改定案を作成し、令和6年12月定例会にて施設使用料・手数料の増額改定に関する条例案を市議会に提出し、御審議をいただきました。採決の結果、手数料関係は可決、施設使用料関係は否決となりました。

そのため、手数料の一部につきまして、4月1日に金額を改定します。改定内容等、詳しくはこちらをご覧ください。

なお、施設使用料につきましては、議員の皆様から頂きました御意見を踏まえ、再度内容を検討させていただいた上で、改めて皆様にお知らせしてまいります。

使用料・手数料の適正化に関する基本方針について

幸手市が提供する公共サービスのうち、サービスにより利益を受ける方が特定されるものについては、利益を受ける特定の方(受益者)に、受益の範囲内で使用料や手数料などを負担していただくという、受益者負担の原則を基本的な考え方としています。

このたび、従来の「施設使用料の見直し基準」を改訂し、「使用料・手数料の適正化に関する基本方針」を策定いたしました。

統一的な基準のもと、定期的な見直しを前提に使用料・手数料を算定することで、受益者負担の公平化・適正化を図ってまいります。

受益者負担の原則について
使用料・手数料の適正化に関する基本方針の改訂

使用料・手数料見直しの経緯

平成17年度以降、基本方針に基づいた使用料・手数料見直しの経緯は次のとおりです。

※基本方針に基づかない改定(法令や国や県の通知に基づいて改定を行う手数料など)は、記載していません。

基本方針に基づいた使用料・手数料見直しの経緯
時期 内容
2005(平成17)年11月 施設使用料の見直し基準(基本方針)策定
2007(平成19)年4月 使用料の減額・免除基準の見直し実施
2008(平成20)年4月 施設使用料の改定
2011(平成23)年 施設使用料見直し(改定を行わないこととした)
2014(平成26)年 施設使用料見直し(改定を行わないこととした)
2018(平成30)年 施設使用料見直し(改定を行わないこととした)
2024(令和06)年7月 基本方針の改訂
2025(令和07)年4月 一部手数料の金額を改定

この記事に関するお問い合わせ先

政策課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線242 ファックス 0480-43-3783

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