所得申告参考資料について

ページ番号 : 7952

更新日:2020年12月01日

国民健康保険税の社会保険料控除について

納めていただいている国民健康保険税は、所得税の確定申告や市・県民税の申告の際に「社会保険料控除」として申告することができます。

国民健康保険税を納付書や口座振替により納めている人

1月下旬に市から「所得申告参考資料」を郵送します。

国民健康保険税が年金から差し引かれている人

1月中に日本年金機構等の各年金保険者から国民健康保険税の納付額が社会保険料として記載された「源泉徴収票」が郵送されます。

(注意)国民健康保険税が年金から差し引かれている人の場合は、被保険者本人の申告の際に限り、資料として使用することができます。

公的年金の源泉徴収票について ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165

年末調整等で資料が必要な人

年末調整等で資料が必要な場合は、「所得申告参考資料」を10月下旬から発行しますので、納税課窓口で申請してください。

・被保険者本人、または同一世帯員以外の人が申請する場合は代理人選任届(委任状)の提出が必要です。

・所得申告参考資料の発行にあたり、窓口で本人確認書類(運転免許証等)の提示をお願いしています。ご協力をお願いします。本人確認書類については下記リンクをご覧ください。

その他

後期高齢者医療保険料、介護保険料の所得申告参考資料については、各担当課にお問合せください。

後期高齢者医療保険料(保険年金課)

介護保険料(介護福祉課)

この記事に関するお問い合わせ先

納税課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線152・156 ファックス 0480-43-1125

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか