確定申告等の社会保険料控除
65歳以上の人の介護保険料は社会保険料控除の対象となります
65歳以上の人の介護保険料は、所得税の確定申告や市・県民税の申告の際に、社会保険料控除として申告することができます。
普通徴収(納付書による納付)の人
お手元に納付通知書がある場合、領収証書をご確認ください。なお、納付通知書は年度ごと(4~3月分)ですが、申告の際は年ごと(1~12月分)となりますので、ご注意ください。
または、 1月下旬に市から郵送する「所得申告参考資料」をご利用ください。
普通徴収(口座振替による納付)の人
お手元に納付通知書がある場合、表紙の納期限が領収日となりますのでご確認ください。なお、納付通知書は年度ごと(4~3月分)ですが、申告の際は年ごと(1~12月分)となりますので、ご注意ください。
または、 1月下旬に市から郵送する「所得申告参考資料」をご利用ください。
特別徴収(年金からの差引き)の人
1月下旬に各年金保険者(日本年金機構等)から「公的年金等の源泉徴収票」が郵送されますのでご確認ください。
なお、遺族年金または障害年金から特別徴収されている場合、非課税年金のため「公的年金等の源泉徴収票」は送付されませんので、介護福祉課へ申請のうえ、介護保険料納付額通知書を取得してください。
(注意)特別徴収された介護保険料については、被保険者本人のみが控除を受けることができます。
介護保険料納付額通知書
遺族年金または障害年金から特別徴収されている場合や、納付通知書を紛失した場合等は、介護保険料納付額通知書を発行しますので、以下の書類をお持ちのうえ、介護福祉課(ウェルス幸手)へお越しください。
なお、被保険者本人及び同一世帯員以外の人が申請する場合は、委任状も併せてお持ちください。
また、窓口で本人確認書類の提示をお願いしていますので、ご協力をお願いします。
記入書類
介護保険料納付額通知申請書 (PDFファイル: 62.7KB)
委任状(介護保険料納付額通知書用) (PDFファイル: 58.2KB)
40~64歳の人の介護保険料
40~64歳の人の介護保険料については、ご加入の健康保険へお問い合わせください。
更新日:2021年08月20日