農業振興地域内の農用地区域からの除外について

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更新日:2026年05月27日

農用地区域からの除外申出について

当市では、農業振興地域の整備に関する法律((昭和44年法律第5号)以下「農振法」という。)に基づき、農業振興地域整備計画を定めています。

計画のなかでは農用地区域を定めており、当該区域内においては農地転用が制限されています。

そのため、農地以外の目的に供しようとする場合には、農用地区域の変更(除外)手続きが必要となります。

農用地区域からの除外は、市が定める農業振興地域整備計画に支障がなく、以下の農振法第13条第2項の要件をすべて満たすものに限り、申出を受付しています。

また、申出の内容について、埼玉県や農業委員会、農業協同組合等から意見聴取を行い、総合的に審議する必要があることから、申出により必ず除外されるものではありませんのでご注意ください。

法第13条第2項各号要件

1. 法第13条第2項第1号(必要性、代替性)

その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

2. 法第13条第2項第2号(地域計画の達成

除外の計画内容により、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

3. 法第13条第2項第3号(集団性、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用)

農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

4. 法第13条第2項第4号(効率的かつ安定的な農業経営を営む者

効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。

5. 法第13条第2項第5号(排水路等施設機能)

農業用用排水施設や農道その他農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

6. 法第13条第2項第6号(土地改良事業)

土地改良事業の完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

要件を満たさないと判断され、除外申出の受付ができない事例

例1 他法令の許可等の見込みを得ていない場合

農地法に基づく農地転用許可、都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認など、関係法令上の許認可の見込みが得られていない場合

例2 農地取得後において、耕作されていない場合

農地法第3条にて取得した申請農地が、耕作することなく農地転用を目的とした申出となっている場合

例3 他の土地で計画内容の達成が可能な場合

除外申出の計画内容が、農振農用地以外の土地で達成できると認められる場合 

(申出者が農振農用地以外の土地を所有していない場合でも、売買等により新たな土地を取得し、計画内容が達成できる場合は、申出の受付ができません)

例4 計画内容について客観的な必要性が認められない場合

事業の実施目的や規模に照らして、客観的な必要性が認められない場合

例5 除外面積が必要最小限と認められない場合

計画内容の達成に必要な範囲を超えて、過大な除外面積が求められている場合

例6 他法令等に違反があり、適当性に疑義が生じる場合

除外申出の計画内容が農地法、都市計画法又は建築基準法などの、他法令の違反事実等があるため、申請地における計画内容の適当性の判断に疑義が生じる場合

※上記事例はあくまで代表的なものであり、実際の取扱いにあたっては、関係法令・指針・計画との整合性を総合的に判断します。

手続きの流れ

手続きの流れ

 

【事前相談について】
・除外申出を行うにあたり、事前相談が必須となります。
・事前相談は随時受け付けております。回答まで3週間程度要します。
・除外申出月の前月末までに、市から除外の見込みがある旨の回答があった場合に限

り、当該除外申出の受付が可能となります。
 

(例)除外申出の受付が12月上旬の場合

受付できる事例
11月3日に相談票を提出し、11月27日に除外の見込みがある旨の回答があった場合

受付できない事例
11月20日に相談票を提出し、12月14日に除外の見込みがある旨の回答があった場合

 

・計画内容に住宅や倉庫等の建築物を含む場合は、建築指導課や道路河川課に事前相談

を行ってください。

※計画する建築物の内容が大幅に変更される場合や、前回の相談から長期間相談がない

場合は、再度、建築指導課や道路河川課への事前相談が必要となる場合がありますの

で、事前に農業振興課、建築指導課または道路河川課にご確認ください。

 

【除外申出の受付】
除外申出の受付は、年2回を予定しております。受付期間は以下のとおりです。

6月、12月 

 

※現在、農業振興地域整備計画の全体見直しに関する事務手続きをしております。

本手続きが完了するまでの間、農用地区域からの除外及び農用地区域への編入の受付

を停止しております

 

停止期間 令和8年4月から令和8年11月まで
受付再開 令和8年12月(予定)
※停止期間及び受付再開は、全体見直しの進捗状況により変更する場合があります

なお、用途変更の申出受付と農用地区域からの除外申出等の相談は受け付けています。


・除外申出の受付から申出者への回答までは、約1年半程度を要します。

関係機関との意見調整等により上記予定より遅れることがありますのでご了承くだ

さい。

・農用地区域からの除外申出は、個別案件ごとに受付しておりますが、市が行う関係機

関との意見調整等は、受付月に申出があった案件全体を1案件として調整を行います。

そのため、個別での取り扱いはできませんのでご了承ください。

 

事前相談に必要な書類一覧

書類一覧

 

 

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