所有農地で市民農園を開設しませんか?

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更新日:2026年03月13日

幸手市内に農地を所有し、市民向けに農園の開設を希望する方に対し、農園の整備や運営に関する指導などの支援を行います。

支援の対象となる農地

幸手市が作成する地域計画の目標地図にて、地域の農業を担う者が位置付けられていない農地を対象とします。

開設にかかる要件

・幸手市内に農地を所有している方

・農園の維持管理ができる方(自己管理または委託による管理)

利用条件

1区画は50平方メートル未満とし、利用額は年額7,000円以内とする。

※利用額は農園の整備状況により調整予定です。(駐車場や水利施設等)

開設までの流れ

1 農園開設希望者から農業振興課へ相談及び事業計画の作成、提出

2 農業振興課にて内容を確認し、適当であった場合は市ホームページにて公表

契約の方法

・農園開設者と利用者は農園利用契約書を締結する必要があります。(最長5年間)

・利用者は農園管理の観点から市内に居住を置く方を対象とします。

利用募集中の市民農園

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線535 ファックス 0480-43-1123

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