所有農地で市民農園を開設しませんか?
幸手市内に農地を所有し、市民向けに農園の開設を希望する方に対し、農園の整備や運営に関する指導などの支援を行います。
支援の対象となる農地
幸手市が作成する地域計画の目標地図にて、地域の農業を担う者が位置付けられていない農地を対象とします。
開設にかかる要件
・幸手市内に農地を所有している方
・農園の維持管理ができる方(自己管理または委託による管理)
利用条件
1区画は50平方メートル未満とし、利用額は年額7,000円以内とする。
※利用額は農園の整備状況により調整予定です。(駐車場や水利施設等)
開設までの流れ
1 農園開設希望者から農業振興課へ相談及び事業計画の作成、提出
2 農業振興課にて内容を確認し、適当であった場合は市ホームページにて公表
契約の方法
・農園開設者と利用者は農園利用契約書を締結する必要があります。(最長5年間)
・利用者は農園管理の観点から市内に居住を置く方を対象とします。
農園利用契約書(参考例) (Wordファイル: 17.8KB)
利用募集中の市民農園
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



更新日:2026年03月13日