公平委員会

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公平委員会とは

  公平委員会は地方公務員法第7条第3項の規定に基づき、幸手市公平委員会設置条例により設置された公正・中立な第三者機関です。
公平委員会は3人の委員で構成されている合議制の機関で、主な業務は次のとおりです。

1  不利益処分に関する審査請求

2  勤務条件に関する措置要求

3  職員からの苦情相談

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この記事に関するお問い合わせ先

公平委員会

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線513 ファックス 0480-44-0485

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