公平委員会の業務内容

ページ番号 : 5402

更新日:2021年01月14日

不利益処分に関する審査請求

  任命権者によって懲戒その他自分の意に反する不利益処分を受けた職員は、公平委員会に審査請求をすることができます。公平委員会がその処分を審査して、適法かつ妥当であれば承認しますが、もし違法又は不当であれば処分の取消又は修正をし、必要があれば、その職員が被った不当な取扱いを是正する措置を指示します。

勤務条件に関する措置要求について

  措置要求制度とは、職員が給与、勤務時間その他の勤務条件について適当な措置が執られるべきことを公平委員会に対して要求する制度です。

職員の苦情相談について

  公平委員会事務局では、幸手市職員からの勤務条件などに関する苦情相談に応じます。お気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

公平委員会

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線513 ファックス 0480-44-0485

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