子ども医療費支給事業
子ども医療費について
子どもの保健の向上と福祉の増進を図るため、子どもの医療保険制度における医療費の一部負担金を助成しています。
幸手市に住所があり、国民健康保険または各種社会保険などに加入している子どもの保護者(主たる生計の中心者)が受給資格者です。
対象となる子ども
通院と入院ともに高校生年代まで(18歳に到達した日以降の最初の3月31日まで)
対象となる医療費
通院と入院に係る医療費(保険診療分)の自己負担分として、病院や薬局の窓口で支払うべき額が対象です。
(注意)次の項目についてはお支払いできません。
- 高額療養費
- 家族療養費附加給付
- 文書料、健診(検診)代、予防接種、包帯などの衛生材料、薬の容器代などの保険外診療のもの
- 入院時の食事代(食事療養標準負担額)
- 入院時の室料(差額ベッド代)
- 日本スポーツ振興センターの災害共済給付金
- 第三者行為等による怪我の医療費
資格の登録について
医療費を受給するには受給資格者登録申請が必要です。
出生や転入など、事由発生日の翌日から起算して15日以内に、こども支援課(ウェルス幸手内)の窓口で子ども医療費の登録申請をしてください。
この場合、事由発生日からの助成となります。その期間を過ぎて申請した場合は、申請日からの助成となりますのでご注意ください。
登録に必要なもの
- 本人確認書類(・個人番号カード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等)
- お子さまの健康保険証(まだできていない方は、別の家族のものでも可)
(注意)加入予定のものに限ります。 - 申請者(父母のうち主たる生計の中心者)名義の振込口座の通帳
医療費(保険診療分)の窓口支払い無料化について
県内の医療機関(一部を除く)では、窓口で「健康保険証」と「子ども医療費受給資格証」を提示することで保険診療分の支払いが不要となります。
- 保険外診療分につきましては自己負担になります。
- 学校管理下での負傷・疾病で日本スポーツ振興センター災害共済制度を利用する場合は窓口での支払いをお願いします。
医療費(保険診療分)の支給申請について
上記以外の医療機関(県外を含む)で受診した場合や、窓口でお支払をした場合は、子ども医療費の支給申請をしてください。
申請いただいた医療費について、後日、指定口座へお振込みします。
医療費の支給申請
- 子ども医療費支給申請書に必要事項を記入し、領収書を貼って、こども支援課、市民課または各地区市民センターの窓口に提出してください。
- 郵送による申請も受け付けますが、申請書に不備がある場合は、お返しすることもありますのでご了承ください。また、郵送料に不足のないようにお願いします。
申請の注意
- 申請書1枚につき、ひとつの医療機関の1ヶ月分の医療費の申請となります。ただし、同じ病院であっても、同じ月に入院と通院があった場合には、2枚の申請書に分けてください。また、病院と薬局の医療費も、それぞれ別に申請してください。
- 申請書の領収書欄に、領収書をのりで貼り付けてください。
- 医療費は、必ず月ごとにまとめて、受診月の翌月以降に申請してください。これは、医療機関のレセプトの集計が翌月でないとできないためです。
- 申請は医療費を医療機関に支払った日の翌日から5年以内に行ってください。5年を経過すると、時効により支給ができません。
(注意)当月分の医療費の申請はご遠慮ください。当月分の医療費の申請書をお預かりしてしまった場合は、返却させていただくことがあります。
支払い方法
子ども医療費支給申請書で申請した場合は、翌々月の20日(土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は前日)に指定口座へお振込みいたします。振込内容は、支給決定通知書にてお知らせします。
なお、加入されている保険制度で高額療養費、附加給付の支払いがある場合には、振込みが遅れる場合がありますのでご了承ください。
(注意)窓口でお支払いした保険診療分から、高額療養費、附加給付を差し引いた金額を子ども医療費として支給します。
下記の埼玉県市町村電子申請・届出サービスもご利用ください。
適正受診について
子ども医療費の財源はみなさまからの大切な税金です。安心して必要なときに医療が受けられるように、医療機関等を受診するときには、次のとおり適正受診にご協力ください。
1 「はしご受診」はやめ、かかりつけ医を持ちましょう
同じ症状で複数の医療機関を受診する、いわゆる「はしご受診」は、初診料や検診料が重複することがあり、その分だけ医療費が高くなる可能性があります。
病歴や普段の健康状態を把握してくれる「かかりつけ医」を持つと安心です。効率良く持続性のある医療を受けていただくために、まずはかかりつけ医に相談する習慣をつけましょう。
2 医療機関の診療時間内に受診することを心がけましょう
診療時間外は加算料金がかかり、医療費の増加につながります。救急等のやむを得ない場合以外は、診療時間内に受診することを心がけましょう。
3 ジェネリック医薬品の利用にご協力ください
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)よりも低価格のため、医療費の抑制につながります。医師や薬剤師に相談することにより、ジェネリック医薬品か新薬か利用を選択することができます。
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更新日:2024年10月29日