児童手当制度

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更新日:2025年02月04日

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的にしています。

令和6年10月に児童手当制度が改正されました。

詳しい改正内容はこちらをご覧ください。

 

対象

対象児童

高校生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童で国内に住所を有する児童。
(注意)海外留学中の場合も一定の要件に該当すれば対象となります。

支給対象者

  1. 支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父又は母のうち、生計を維持する程度の高い方。
    (注意)単身赴任の場合を除き、児童と同居している方が受給できる場合もありますので、詳しくは、こども支援課にお問い合わせください。
  2. 父母が養育していない児童を同居して監護し、養育している方
  3. 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)
  4. 施設入所等児童の施設設置者、又は里親

支給金額(児童1人当たりの支給月額)

支給額

(注意)「第3子以降」とは、児童及び児童のきょうだいのうち、児童手当受給者が養育している大学生年代(18歳~22歳)の児童から数えて3番目以降の児童をいいます。

支給月

原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支給します。

それぞれの支給月の前月分までの手当を支給いたします。

手続き

 こども支援課(ウェルス幸手内)の窓口で、次の書類を添えて申請の手続きをしてください。

必要な書類

第1子が出生した場合・幸手市へ転入した場合

  1. 児童手当認定請求書(Excelファイル:49.9KB)
  2. 受給資格者本人名義の振込口座が確認できるもの
  3. 受給資格者と配偶者の個人番号カード、または個人番号通知と本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

第2子の出生などで支給対象児童が増加した場合

  1. 児童手当額改定認定請求書(Excelファイル:49.9KB)

(注意)上記の書類の他に、個々の事情により次の書類の提出をお願いすることがあります。 

支給対象児童と住民票上別居の場合

  1. 監護・生計同一申立書
  2. 支給対象児童の世帯全員の住民票(支給対象児童が幸手市に住民登録をしている場合は不要)

養育者が児童手当を受給する場合

  1. 監護・生計維持申立書

注意点

児童手当は、原則、申請月の翌月分から支給となります。

子どもが生まれた方

生日の翌日から15日以内、または同月内に申請してください。

転入した方

転出された市区町村の転出予定日の翌日から15日以内、または同月内に申請してください。

公務員を退職した方

退職日の翌日から15日以内に居住している市区町村へ申請してください。

(注意)申請が遅れると、遅れた分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。幸手市を転出する場合、転出日を遡った届出をした時には、返還金が生じることがあります

現況届

 下記のかたは、毎年6月中に、養育状況や所得を確認するため、現況届の提出が必要です。
 該当者には、現況届を郵送(6月上旬予定)しますので必ず提出してください。未提出の場合は、手当の支給を受けることができなくなります。

現況届提出対象者

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で、配偶者と別居されている方

・その他、市町村から提出案内があった方

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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