令和6年10月児童手当制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されます。
改正内容
1.所得制限の撤廃
2.支給対象となる児童の年齢を高校生年代(18歳まで※1)に拡大
3.第三子以降の児童に対する支給額を一律3万円に増額
4.第三子以降の数え方を大学生年代(18歳~22歳※2)の児童からに変更
5.支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更
※1 平成18年4月2日生まれ以降の児童
※2 平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの児童
令和6年9月分まで | 令和6年10月分から | |
支給対象 | 中学生(15歳年度末まで) |
高校生年代(18歳年度末まで) |
所得制限 | 所得制限・所得上限あり |
所得制限なし |
支給額 |
・3歳未満 一律15,000円 ・3歳以上小学校修了前 第一子、二子:10,000円 第三子以降:15,000円 ・中学生 一律10,000円 特例給付 一律5,000円 |
・3歳未満 第一子、二子:15,000円 第三子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第一子、二子:10,000円 第三子以降:30,000円 |
第三子以降 の算定対象 |
18歳年度末までの子ども | 22歳年度末までの子ども |
支給月 |
6月・10月・2月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
4月・6月・8月・10月・12月・2月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
制度改正に伴う申請について
今回の制度改正に伴い、現在児童手当を受給している方へ9月上旬に案内を送付します。
なお、申請が必要になる場合とそうでない場合があります。
申請が必要かどうかについては下記フローチャートをご確認ください。
また、令和5年度以前に所得超過のため受給資格が消滅、または認定請求が却下された方も、改めて市に認定請求することによって令和6年10月以降の児童手当を受給できる可能性がありますので、期限内に申請をお願いします。
※高校生年代がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、職権で増額し、額改定認定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。
申請対象者Aの方
必要書類
1.監護相当・生計費の負担についての確認書
申請対象者Bの方
必要書類
1.児童手当認定請求書
2.監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)
3.申請者の通帳またはキャッシュカードの写し
申請対象者Cの方
必要書類
1.児童手当認定請求書
2.監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)
3.別居監護申立書
4.申請者の通帳またはキャッシュカードの写し
申請対象者Dの方
必要書類
1.児童手当認定請求書
2.申請者の通帳またはキャッシュカードの写し
申請対象者Eの方
必要書類
1.児童手当認定請求書
2.別居監護申立書
3.申請者の通帳またはキャッシュカードの写し
申請書類様式
児童手当認定請求書(記入例)(Excelファイル:48.9KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:27.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:147.5KB)
別居監護申立書(記入例)(Excelファイル:19.9KB)
申請方法
必要書類を郵送もしくはこども支援課窓口にご提出ください。
提出期限は令和6年9月30日(月曜日)です。
上記期限を過ぎますと制度改正後初回振込月である12月支給に間に合わなくなる可能性があります。
また、上記期限を過ぎでも令和7年3月31日(月曜日)必着までに提出があったものについては令和6年10月分から遡って支給します。
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更新日:2024年09月01日