令和6年10月児童手当制度改正について

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更新日:2024年09月01日

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されます。

改正内容

1.所得制限の撤廃

2.支給対象となる児童の年齢を高校生年代(18歳まで※1)に拡大

3.第三子以降の児童に対する支給額を一律3万円に増額

4.第三子以降の数え方を大学生年代(18歳~22歳※2)の児童からに変更

5.支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更

※1 平成18年4月2日生まれ以降の児童

※2 平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの児童

制度内容の比較
  令和6年9月分まで 令和6年10月分から
支給対象 中学生(15歳年度末まで)

高校生年代(18歳年度末まで)

所得制限 所得制限・所得上限あり

所得制限なし

支給額

・3歳未満

一律15,000円

・3歳以上小学校修了前

第一子、二子:10,000円

第三子以降:15,000円

・中学生

一律10,000円

特例給付

一律5,000円

・3歳未満

第一子、二子:15,000円

第三子以降:30,000円

・3歳~高校生年代

第一子、二子:10,000円

第三子以降:30,000円

第三子以降

の算定対象

18歳年度末までの子ども 22歳年度末までの子ども

支給月

6月・10月・2月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給

4月・6月・8月・10月・12月・2月(年6回)

※各前月までの2か月分を支給

 

制度改正に伴う申請について

今回の制度改正に伴い、現在児童手当を受給している方へ9月上旬に案内を送付します。

なお、申請が必要になる場合とそうでない場合があります。

申請が必要かどうかについては下記フローチャートをご確認ください。

また、令和5年度以前に所得超過のため受給資格が消滅、または認定請求が却下された方も、改めて市に認定請求することによって令和6年10月以降の児童手当を受給できる可能性がありますので、期限内に申請をお願いします。

高校生年代がいる世帯第3子以降の児童がいる世帯特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、職権で増額し、額改定認定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。

申請対象者Aの方

必要書類

1.監護相当・生計費の負担についての確認書

申請対象者Bの方

必要書類

1.児童手当認定請求書

2.監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)

3.申請者の通帳またはキャッシュカードの写し

申請対象者Cの方

必要書類

1.児童手当認定請求書

2.監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)

3.別居監護申立書

4.申請者の通帳またはキャッシュカードの写し

申請対象者Dの方

必要書類

1.児童手当認定請求書

2.申請者の通帳またはキャッシュカードの写し

申請対象者Eの方

必要書類

1.児童手当認定請求書

2.別居監護申立書

3.申請者の通帳またはキャッシュカードの写し

 

申請書類様式

児童手当認定請求書(Excelファイル:45.8KB)

児童手当認定請求書(記入例)(Excelファイル:48.9KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:27.5KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:147.5KB)

別居監護申立書(Excelファイル:17.5KB)

別居監護申立書(記入例)(Excelファイル:19.9KB)

 

申請方法

必要書類を郵送もしくはこども支援課窓口にご提出ください。

提出期限は令和6年9月30日(月曜日)です。

上記期限を過ぎますと制度改正後初回振込月である12月支給に間に合わなくなる可能性があります。

また、上記期限を過ぎでも令和7年3月31日(月曜日)必着までに提出があったものについては令和6年10月分から遡って支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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