物価高対応子育て応援手当について
物価高対応子育て応援手当
対象児童
1.令和7年9月分(※)児童手当の支給対象児童
(※)令和7年9月に出生した児童については10月分
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者及び申請について
原則、申請は不要ですが次の方は申請が必要です
〇令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
〇所属庁から児童手当を受給している公務員
〇令和7年10月1日以降、離婚(離婚調停中も含む)により、児童手当の申請が必要になった保護者
該当する場合のみ手続きを行ってください。
こども支援課(ウェルス幸手)窓口での申請になります。
申請書は窓口にご用意しています。
また、ホームページ(下記より)から申請書をダウンロードできます。
提出書類
物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(Excelファイル:48.5KB)
必要書類・受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
電子申請はこちら(公務員の方は窓口申請のみ)
https://logoform.jp/form/5uhu/1420436
・本手当の受給を拒否する場合
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(Excelファイル:24.3KB)
必要書類
・本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写しのいずれか1点)
電子申請はこちら
支給額
支給対象児童1人につき20,000円
※1回限りの支給です。
支給方法
児童手当受給口座か、申請書で指定した口座、または届出書の口座に振り込みます。
(注意)振込通知は発送しませんので、通帳記入で確認してください。
※申請不要の方への振り込みは令和8年2月26日(木曜日)を予定しています。
申請期限
〇令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
令和8年3月24日(火曜日)まで(窓口へ直接または郵送(必着))
※令和8年3月中に生まれたお子さんがいる場合はこの限りではありませんが、出生からおおよそ2週間以内にお手続きください。
〇所属庁から児童手当を受給している公務員
〇令和7年10月1日以降、離婚(離婚調停中も含む)により、児童手当の申請が必要になった保護者
申請期間は終了しています。
※公務員の方で、所属長からの証明事務に時間がかかる場合については、予めご相談ください。
その他の注意事項
引っ越した場合
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。9月分を幸手市以外から支給された方は、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
DV被害により避難している場合
DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、本手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、避難先の市町村にご相談ください。
児童養護施設等に入所している場合
対象児童が児童養護施設に入所している場合は、施設に支給されます。
多言語対応リーフレット(にほんごいがいのあんない)
その他の言語については、下記のこども家庭庁ホームページを確認ください。
(ほかのことばは、↓のホームページにあります。)
外部リンク
こども家庭庁「強い経済」を実現する総合経済対策
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更新日:2026年03月16日