開発許可の基準について

ページ番号 : 7845

更新日:2025年03月31日

開発行為をする者は、その計画について市街化区域においては技術基準、市街化調整区域においては技術基準、立地基準に適合していなければなりません。これらの基準への適合要否は事前相談にて判断させていただきます。

技術基準(法第33条第1項第1号~第14号)

この基準は良好な市街地の形成を図るため、一定の宅地水準を保たせることを目的としています。本項各号の基準はすべての開発行為に適用されるのではなく、当該開発行為の種類によりそれぞれ必要な基準のみが適用されます。詳細は窓口でご確認ください。

立地基準(法第34条第1号~第14号)

市街化調整区域では「区域区分制度(線引き制度)」を担保するため、原則として開発行為が禁止されています。ただし、計画する開発行為が法第34条各号のいずれかに該当した場合であれば許可の対象となります。詳細は窓口でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課開発指導担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線574 ファックス 0480-43-1123

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか