都市計画法第34条第11号、第12号区域について

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更新日:2025年03月31日

都市計画法第34条第11号区域

市街化区域に隣接又は近接し、道路や排水路が既に相当程度整備されている区域について市が条例で指定した区域です。

立地可能な建築物

建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる用途で、高さ10メートル以下の建築物

例:住宅、延床面積150平方メートル以内の店舗等

最低敷地面積

原則として一区画300平方メートル以上

都市計画法第34条第12号区域

市街化調整区域内で、おおむね50以上の建築物が50メートルの間隔で立ち並んでいる区域として、市が条例で指定した区域です。

立地可能な建築物

市条例で定める建築物。代表例として分家住宅が挙げられます。

例:区域区分日(1970年8月25日)以前から自己またはその親族が所有する土地に建築する自己居住の専用住宅等

最低敷地面積

原則として一区画300平方メートル以上

区域区分制度(線引き制度)

区域区分とは、無秩序な市街化を防止し、段階的かつ計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域に区分する制度です。

市街地として積極的に整備する区域と、市街化を抑制する区域を区分することにより、道路、下水道等の公共施設整備を効率的・集中的に行い、良質な市街地の形成を図る一方、開発行為を抑制し、都市近郊の自然環境の保全を図ります。

区域指定図

条例で指定した区域図について、1部1000円にて頒布しています。令和5年度に地形図を更新していますが、区域の変更はありません。区域境界の細部確認については建築指導課窓口にてご確認ください。

幸手市区域指定図 令和6年3月(PDFファイル:9.5MB)

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課開発指導担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線574 ファックス 0480-43-1123

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