開発許可制度とは

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更新日:2025年03月31日

開発許可制度の主旨

開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化(スプロール化)を防止するために創設された制度です。この制度の目的として、「市街化区域・市街化調整区域の区域区分制度(線引き制度)の担保」「良好な宅地水準の確保」の二つの役割があります。

都市計画法第34条11号、34条12号について

開発行為とは(都市計画法第4条)

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。

建築物とは(建築基準法第2条第1号)

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

特定工作物とは(都市計画法第4条第11項)

特定工作物とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。

区画形質の変更とは

区画の変更

物理的な利用状況が他の土地とは独立して区切られた土地の範囲を変更すること。

 

形の変更

切土・盛土等、土地の形状を物理的に変化させる造成工事を行うこと。

 

質の変更

土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路等)を変更すること。

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建築指導課開発指導担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線574 ファックス 0480-43-1123

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