建築物省エネ法(適合性判定)について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について
建築物の建築をしようとするときは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)により、エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものを除き、建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。
適合性判定について
原則として、すべての建築物の建築について、建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要です。
(注意)幸手市で省エネ適合性判定を受け付ける建築物は、建築基準法第6条第1項第二号に掲げる建築物の一部及び第三号に掲げる建築物に限ります。
適合性判定が不要なもの
建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物の建築
適合性判定の委任について
建築物省エネ法第14条第1項の規定により、所管行政庁は「建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)」を「登録建築物エネルギー消費性能判定機関(判定機関)」に委任することができます。
幸手市では、令和3年4月1日から適合性判定の全部を判定機関に委任しています。
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更新日:2021年04月01日