建築後退用地等買収事業について

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更新日:2026年04月01日

建築後退用地とは

建築物は建築基準法により、幅員4メートル以上の道路に接していることが求められています。

幅員4m未満の道路であっても、一定の条件を満たす道路に接し、道路の中心から幅2メートルまでの範囲で自己の敷地を後退した場合には、建築基準法の規定を満たすものとされています。

この後退した部分を『建築後退用地』と呼んでいます。

一定の条件を満たす道路とは、都市計画区域に指定された際に建築物が立ち並んでいた1.8メートル以上4メートル未満の道路で市長が指定したものをいいます。

建築基準法の趣旨の徹底を図り、そして防災の観点と快適な住宅地の環境づくりに寄与することを目的として、予算の範囲内で市街化区域内の建築後退用地等の買収事業を行っています。

買収の条件について

(1) 建築確認を受けた建築物の敷地であること。

(2) 自己用建築物の敷地であること。

(3) 所有権以外の権利がないこと。(抵当権が設定されている場合、抹消の必要あり)

(4) 市街化区域内の土地であること。

(5) 接する道路は私有地でないこと。

(6) 都市計画法上の開発行為ではないこと。

(7) 幸手市開発行為等指導要綱上の開発行為ではないこと。

(8) 公共事業実施区域内ではないこと。

(9) 区画整理事業地内ではないこと。

(10) 各種法令に違反するものではないこと。

(11) 建築後退用地部分にブロック等の工作物、植栽等がないこと。

買収単価

用地買収単価の規定により個別に算定し単価を決定します。

※隅切用地については、買収単価の2倍の価格となります。

買収の対象となる土地の例

下記は一般的な例です。

建築後退用地買収の希望がある場合は、下記担当までお問合せください。

建築後退用地

建築後退用地のイメージ

隅切用地

隅切用地のイメージ

※予算の範囲内での買収となります。状況により受付できない場合もございますので、詳しくは下記担当までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課建築指導担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線572 ファックス 0480-43-1123

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