建設リサイクル法の届出について
建設リサイクル法について
建設資材の分別解体等と再資源化等を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るため「建設リサイクル法」という法律が制定されています。
この法律に基づき、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、あらかじめ県知事等への届出が義務付けられています。
また、工事の実施にあたっては、建設資材廃棄物をその種類毎に分別しつつ計画的に施工する分別解体等を実施するとともに、特定の建設資材が廃棄物になったもの(特定建設資材廃棄物)について再資源化をすることが義務付けられています。
さらに工事の発注者は分別解体等や再資源化等の費用の適正な負担に努めなければならないこととされています。
届出が必要な建設工事について
対象となる建設工事
特定建設資材を使用した建築物等の工事で、以下に該当する場合は、工事の発注者または工事を自ら施工する者は、工事着手日の7日前までに届け出なければなりません。
1.解体工事で床面積の合計が80平方メートル以上のもの
2.新築・増築工事で床面積の合計が500平方メートル以上のもの
3.修繕、模様替え工事で請負金額が税込1億円以上のもの
4.建築物以外の解体工事で工事費が税込500万円以上のもの
特定建設資材・・・コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート
7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 |
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9日前 | 8日前 | 7日前 | 6日前 | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | 当日 |
届出可 | 届出の期限 | 着手日 |
幸手市(建築指導課)で受け付けるもの
対象となる建設工事のうち、建築基準法第6条第1項第二号の一部又は第三号に該当する建築物に関連する工事
木造
地階を除く階数が2以下
延べ面積300平方メートル以下
高さ16メートル以下(平屋かつ延べ面積200平方メートル以下のものについては高さ制限なし)
木造以外
平屋
延べ面積200平方メートル以下
(注意)
これらの建築物であっても、延べ床面積が200平方メートルを超える劇場や集会場、病院、学校、遊技場、倉庫、車庫など特殊な用途の建築物は、越谷建築安全センター杉戸駐在で受け付ける場合がありますので、お問い合わせください。
越谷建築安全センター杉戸駐在で受け付けるもの
上記以外の対象工事
届出に必要な書類
幸手市に提出する場合は、以下の書類を2部(正副)提出してください。
なお、新型コロナウィルス感染防止のため、当分の間、郵送でも届出を受け付けます。郵送の場合は、工事着手の7日前までに幸手市に到着するように郵送してください。
提出書類 |
内容 |
ダウンロード |
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1 届出書 |
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 様式第一号 |
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2 別表 |
別表1 建築物の解体工事 別表2 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) |
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3 案内図(A4版) |
工事現場の場所がわかる地図など。工事を施行する場所を明示してください。 |
画像を貼り付けて使用してください。 |
4 設計図又は明瞭な写真(A4版) |
全景写真又は平面図・立面図・配置図等 |
画像を貼り付けて使用してください。 |
5 工程表 |
作業内容毎の日程がわかるもの |
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6 委任状 |
発注者が自ら提出する場合は不要 |
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7 切手を貼った返信用封筒(郵送による届出の場合) |
受付印を押した副本と届出済シールを返送します |
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更新日:2020年08月11日