幸手市マンション管理計画認定制度

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更新日:2026年04月01日

幸手市マンション管理適正化推進に係る取組指針

令和2年6月に改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律により、地方公共団体はマンション管理適正化推進計画を策定できるようになりました。

このことから、幸手市では、市内マンションの管理の適正化を推進するため、新たに「幸手市マンション管理適正化推進に係る取組指針」を策定しました。

マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合に対して地方公共団体が適切な管理計画を持つマンションとして認定する制度です。
管理計画認定制度の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」をご確認ください。

対象のマンション

幸手市内に所在する分譲マンション

認定を受けるメリット

認定を受けたマンションは、適正な管理状況が住宅市場において評価されることによる、資産価値の維持向上が期待されます。また、認定申請をきっかけとして、お住まいのマンションの管理状況を把握し、今後の管理運営を見直す機会となります。

認定申請について

公益財団法人マンション管理センターでは、管理計画が国の定める認定基準に適合しているかを、講習を受けたマンション管理士が事前に確認する「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」を提供しています。

この「管理計画認定手続き支援サービス(事前確認)」を利用して、「事前確認適合証」の発行を受けたのちに、幸手市に認定申請を行ってください。(※予め管理組合の集会(総会)による決議が必要です。)

申請手数料

公益財団法人マンション管理センターによる管理計画認定手続支援サービスのシステム利用料がかかるほか、事前確認審査料が別途必要になります。詳しくは、公益財団法人マンション管理センターへお問い合わせください。なお、幸手市への申請手数料は無料です。

認定の有効期間

認定を受けた日から5年間です。

有効期間の満了日までに認定の更新の申請を行わない場合、認定は失効します。

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この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課営繕担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線573 ファックス 0480-43-1123

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