長期優良住宅建築等計画の認定

ページ番号 : 1271

更新日:2025年04月02日

長期優良住宅とは

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が2009年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。

なお、認定の申請は工事着工前に行う必要があります。


また、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
 

認定基準

 長期優良住宅建築等計画の認定を受けるには、以下の基準をすべて満たすことが必要となります。

長期使用構造等に係る認定基準(登録住宅性能評価機関での審査)

・劣化対策
・耐震性
・可変性
・維持管理・更新の容易性
・バリアフリー性
・省エネルギー性

 

長期使用構造等以外の認定基準(幸手市での審査)

・住戸面積…一戸建て住宅の場合、床面積の合計が75平方メートル以上であり、少なくとも1つの階の床面積が40平方メートル以上(階段部分の面積を除く)であること。

   ・居住環境基準…地区計画、景観計画などの区域に該当する場合は適合していること。

・災害配慮基準…土砂災害特別警戒区域などの自然災害リスクが高い区域では認定できません。

・維持保全計画…住宅の構造耐力上主要な部分などの仕様、点検項目、点検時期、修繕等の計画が定められていること。

   ・資金計画…建築に係る資金、維持保全に係る資金の計画が定められていること。

認定申請の提出先

長期優良住宅建築等計画の認定は、申請する住宅の規模・構造等により申請窓口が異なります。認定申請書は建築工事の着工前までに下記窓口までご提出ください。

1 幸手市建築指導課で受付する建築物

建築基準法第6条第1項第二号に掲げる木造の建築物の一部

(例)木造2階建て、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下の一戸建ての住宅、長屋住宅

(例)木造平屋建て、延べ面積200平方メートル超え300平方メートル以下、高さ16メートル以下の一戸建ての住宅、長屋住宅

 

建築基準法第6条第1項第三号に掲げる建築物

(例)平屋建て、延べ面積200平方メートル以下の住宅

2 埼玉県越谷建築安全センターで受付する建築物

上記以外の建築物

(例)鉄骨造2階建ての一戸建て住宅、延べ面積200平方メートルを超える共同住宅、延べ面積300平方メートルを超える長屋住宅など

認定申請の手続き

幸手市で長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合のながれは以下のとおりです。

1 居住環境基準の確認

 

上記「認定基準」の居住環境基準について、建設地が下記区域であるかどうかを担当課に確認してください。該当する場合は申請・届出を行い、許可・届出の受理を受けてください。

・地区計画区域(建築指導課)…地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画に適合していることが必要です。幸手市においては、幸手西地区(香日向地区)、幸手駅西口地区が該当します。

・景観計画区域(都市計画課)…景観計画の区域内において、申請建築物が届出の対象となる場合、当該景観計画に適合していることが必要です。幸手市は、埼玉県景観計画の区域です。

・土地区画整理事業区域(まちづくり事業課)…土地区画整理事業の施行区域内においては、長期優良住宅の認定を受けることはできません。例外として、土地区画整理法第76条の許可を受けた場合のみ認定の対象とします。

   ・都市計画施設等区域(都市計画課)…次の区域内では原則認定を受けることはできません。

   ・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

   ・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域(例:都市計画道路の区域)

   ・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域(例:土地区画整理事業の区域)

   ・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

   ・住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

2 災害配慮基準

上記「認定基準」の災害配慮基準について、建設地が下記区域内にある場合は認定を受けることができません。
・土砂災害特別警戒区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・地すべり防止区域
・浸水想定区域 など
(注意)幸手市内に上記区域の指定はありません。
 

 

3 長期使用構造等の事前審査及び建築確認申請

認定申請の前に、登録住宅性能評価機関で、長期優良住宅建築等計画が長期使用構造等の認定基準に適合しているかの審査を受け、確認書または住宅性能評価書の交付を受けてください。
また、指定確認検査機関で、建築計画が建築基準法関係規定に適合しているかの審査を受け、確認済証の交付を受けてください。

4 認定申請

長期優良住宅建築等計画の認定申請は、以下のとおり作成し提出してください。長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、建築工事の着工は申請書の提出後でなければできませんのでご注意ください。

部  数:正・副の計2部

申請書:第一号様式 認定申請書

添付書類:長期優良住宅建築等計画認定申請添付書類一覧

手数料:(例)確認書または住宅性能評価書が添付された一戸建て住宅の新築の

場合8,000円

5 工事完了

認定を受けた工事が完了したときは工事完了報告書の提出をお願いします。

部 数:正・副の計2部

様 式:様式第2号 工事完了報告書

添付書類:(1)認定通知書の写し

               (2)検査済証の写し

               (3)工事監理報告書または建設住宅性能評価書の写し

6 その他の様式

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課建築指導担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線572 ファックス 0480-43-1123

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか