指名停止について ページ番号 : 1689 更新日:2025年05月29日 「幸手市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱」に基づき、指名停止の措置を行った業者を公表します。 指名停止措置業者一覧(令和7年5月29日更新) (Wordファイル: 21.1KB) 幸手市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱 (PDFファイル: 176.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 契約管財課〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8電話 0480-43-1111内線265 メールでのお問い合わせはこちらから みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか 分かりやすかったふつう分かりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかったふつう見つけにくかった
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