浄化槽使用再開届出書

ページ番号 : 7005

更新日:2020年04月01日

浄化槽使用再開届出書概要
手続の説明 休止した浄化槽の使用を再開した際の届出です。
手続の対象 休止した浄化槽の使用を再開した者
必要なもの・添付書類
申請方法 環境課へ3部持参
注意点 浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に提出
手数料
受付期間
根拠法令 浄化槽法第11条の2第2項

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

メールでのお問い合わせはこちらから