浄化槽使用廃止届出書 ページ番号 : 2130 更新日:2020年04月01日 浄化槽使用廃止届出書概要 手続の説明 浄化槽の使用を廃止した際の届出です。 手続の対象 浄化槽を管理する者 必要なもの・添付書類 - 申請方法 環境課へ3部持参 注意点 浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に提出 手数料 - 受付期間 - 根拠法令 浄化槽法第11条の3 この記事に関するお問い合わせ先 環境課〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2020年04月01日