浄化槽設置届出書

ページ番号 : 2125

更新日:2018年03月16日

浄化槽設置届出書概要
手続の説明 建築確認を伴わずに浄化槽を設置する際の届出です。
手続の対象 浄化槽を設置しようとする者
必要なもの・添付書類 
  1. 浄化槽に関する調書
  2. 建物平面図
  3. 敷地内の建築物及び浄化槽の配置図(排水系統のわかるもの)
  4. 浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定により国土交通大臣の形式認定を受けた浄化槽についてはこれを証する書類、それ以外の浄化槽を設置する場合については浄化槽の構造図、仕様書、処理工程図
  5. 付近見取図
  6. 処理対象人員501人以上の場合、浄化槽技術管理者の資格を証明する書類
  7. 浄化槽法第7条の規定による検査依頼書の写し
申請方法 環境課へ4部持参
注意点 浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定により国土交通大臣の形式認定を受けた浄化槽については工事着工予定日より10日以前、それ以外の浄化槽を設置する場合については21日以前に提出
手数料
受付期間
根拠法令 浄化槽法第5条

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

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