ごみの処理
ごみとは
日常でいらなくなって捨てるものを何でも「ごみ」といっていますが、それらを処理する立場では、物の性質や発生によって分けて考え、それぞれに適したやり方で対応する必要があります。そのための法律として「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」が定められており、行政はそれに従って処理や対策を進めています。
廃棄物は、発生の違いから「産業廃棄物」とそれ以外の「一般廃棄物」とに分けられます。また、爆発性・毒性・感染性などを有する「特別管理廃棄物」などもあります。
一般廃棄物への対応は市町村が担います。そして、それぞれの処理方法によって生活系・事業系・燃やせるごみ・燃やせないごみなどに区分しています。
幸手市のごみ処理
幸手市は、「一般廃棄物処理基本計画」を策定し、それに沿ってごみ処理と生活排水処理を行っています。
生活系のごみ出しは、
1.燃やせるごみ
2.燃やせないごみ・危険ごみ・有害ごみ
3.粗大ごみ
4.かん・びん・ペットボトル
5.紙、布
6.その他プラ
に分別し、決まった場所と日時に行い、市が収集する仕組みになっています。
し尿・浄化槽汚泥の処理はひばりヶ丘桜泉園で行い、杉戸町のし尿処理も受託しています。
廃棄物処理法により、事業活動にともなって生じる廃棄物のうち、下記の20種類と輸入された廃棄物が産業廃棄物に定められているほか、爆発性・毒性・感染性などを有するものは特別管理産業廃棄物に定められています。また、気体・放射性物質・土砂などは廃棄物とされず、別の法律で扱われます。
【産業廃棄物の種類】
・燃えがら(石炭灰など)
・汚泥(工場廃水処理や物の製造工程、建設工事などから出る汚泥)
・廃油
・廃酸(有機性・無機性に関わらず酸性の液体)
・廃アルカリ(有機性・無機性に関わらずアルカリ性の液体)
・廃プラスチック類(合成ゴムを含む)
・紙くず(製糸業・印刷加工業などから出るのもの)
・木くず(木材製造業・建設業の工作物の除去などから出るもの)
・繊維くず(繊維工業から出るもの)
・動植物性残渣
・ゴムくず(天然ゴム)
・金属くず(研磨くず・切削くずなど)
・ガラス及び陶磁器くず
・鉱さい
・がれき類(工作物の除去から出るコンクリート・アスファルトなど)
・ばいじん(集じん施設で集められた工場・焼却施設などのばいじん)
・動物のふん尿(畜産農業から出るもの)
・動物の死体(畜産農業から出るもの)
・動物系不要固形物(と畜場から出るもの)
・これらの産業廃棄物を処分するために処理したもの
産業廃棄物への対応は埼玉県が担い、処理業の許可、処理場立地の認可、事業者の指導、不法投棄対策などを行っています。
建設残土については、埼玉県が土砂の排出、たい積などの規制に関する条例を定めているほか、幸手市でも同様の条例を定めています。
更新日:2020年01月07日