アイドリング・ストップ
アイドリング・ストップの実施について
皆さんは、自動車等の利用時にアイドリング・ストップ(駐停車時のエンジン停止)をしていますか?
埼玉県生活環境保全条例では、アイドリング・ストップについて、以下のとおり規定しています。
騒音・悪臭・大気汚染・地球温暖化の防止のために、自動車等を利用する際は、アイドリング・ストップを心掛けましょう。
運転者の義務
自動車等の運転者は、 駐車時や停車時にはアイドリング・ストップを実施することが義務づけられています。
※ただし、以下の場合は適用除外となります。
・信号待ちや踏切の通過等により停車する場合
・交通渋滞により停車する場合
・人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
・自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置の動力として使用する場合
・緊急車両が、現に緊急用務に使用されている場合
・その他やむを得ないと認められる場合
事業主の義務
自動車等を事業に用いる事業主は、その管理する自動車等の運転者がアイドリング・ストップの実施を遵守するよう適切な措置を講じることが義務づけられています。
駐車場の設置者及び管理者の義務
収容能力が20台以上または面積が500平方メートル以上の自動車等の駐車場の設置者や管理者は、看板等により、アイドリング・ストップを利用者に周知することが義務づけられています。
よくある質問
埼玉県のホームページでは、アイドリング・ストップに関するよくある質問をまとめていますので、御参照ください。
更新日:2020年12月25日