微小粒子状物質(PM2.5)の暫定指針への対応について

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更新日:2018年02月26日

 環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で示された暫定指針に基づき、県・市では次の対応を開始しました。

1日に3回、日平均値が1立方メートルあたり70μgを超えるか判断しています

 埼玉県では毎時間大気汚染の測定を実施しています。
 その測定結果をもとに1日のPM2.5の値が日平均値1立方メートルあたり70μgを超えるか判断しています。

  • 午前4時から午前7時までの測定結果による判断を午前8時に公表
  • 午前4時から正午までの測定結果による判断を午後0時30分に公表
  • 午前1時から午後5時までの測定結果による判断を午後5時30分に公表(埼玉県独自の基準)

日平均値が1立方メートルあたり70μgを超えるおそれがあると判断した場合

  • 県ホームページに超過のおそれがあることが掲載されます。
  • 市防災無線で市民のみなさんにお知らせします

(注意)
日平均値1立方メートルあたり70μgを超える恐れがある場合は、以下の点にご注意ください。

1立方メートルあたり70μgを超えるおそれがある場合の注意点

  1. 不要不急の外出をできるだけ減らす
  2. 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす
  3. 換気や窓の開閉を必要最小限にする

(注意)
呼吸器系や循環器系の疾患のある方、子供や高齢の方は影響を受けやすく、個人差も大きいと考えられるため、特に体調の変化にご注意ください。

参考(PM2.5への対応措置について)

微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A

マスクの着用

 PM2.5に対して、高性能な防じん(小さな粒子の吸入防止用)マスクは、微粒子の捕集効率の高いフィルターを使っており、微粒子の吸入を減らす効果があります。
 ただし、マスクを着用する場合には、顔の大きさに合ったものを空気が漏れないように着用しなければ、十分な効果が期待できませんのでご注意ください。

  • 防じんマスクを着用すると少し息苦しい感じがあります(長時間の使用時はご注意ください)。
  • 一般用マスク(不織布マスク等)には様々なものがあり、PM2.5の吸入防止効果はその性能によって異なります。

空気清浄機

 PM2.5に対する空気清浄機の除去効果については、フィルターの有無や性能など機種によって異なりますので、製品表示や販売店・メーカーに性能などを確認した上でご使用ください。

埼玉県では、PM2.5を県内の測定局で測定した結果を公表しています。

お問い合わせ

埼玉県大気環境課 企画・監視担当 電話048-830-3051
幸手市役所 環境課 0480-48-0331

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

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