太陽光発電施設の設置に関するガイドラインについて

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更新日:2021年12月13日

「幸手市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」について

  幸手市では、市内における太陽光発電施設の設置に関し、安全や周辺環境等に配慮するとともに、太陽光発電施設の導入が円滑になされるよう、ガイドラインを策定しました。

  本ガイドラインは、令和4年1月1日から施行し、同日以後に着工する太陽光発電施設から適用します。

ガイドラインの対象となる施設

  太陽光を電気に変換するための設備(太陽光パネル等)及びその付属設備で、定格出力10キロワット以上の発電施設。(同一の届出者が複数の発電施設を近接して設置するなど、実質的に一つの場所への設置と認められる場合は、一つの発電施設とみなす。)ただし、建築物(屋根置き設備を含む)に該当するものは除く。

ガイドラインの主な内容

法令に基づく手続等

  設置者は、太陽光発電施設を設置する場合において、太陽光発電施設の設置に係る関係法令等の規制に該当する場合は、当該太陽光発電施設の規模に関わらず、市の関係部局及び関係行政機関と事前に相談、協議を行い、必要な手続等を行うものとする。

  設置者は、計画地の全部又は一部が別表「設置するのに適当でないエリア」に掲げる区域に該当する場合は、太陽光発電施設設置に関する法令に該当するか否かにかかわらず、当該計画が周辺の生活環境等に与える影響を十分に考慮し、計画の中止を含め抜本的な見直しを検討するものとする。

太陽光発電施設に係る届出等

  設置者は、太陽光発電施設を設置しようとする場合は、その計画の概要が明らかとなった時点で、近隣住民等に対する説明会等を実施し、事業内容(施設概要、設置工事計画、維持管理計画、認定期間後の施設の方針等)や設置に伴う地域への影響とその対応等を周知するものとする。この際、近隣住民等から出された要望・意見等に対しては、書面を交付するなど誠意をもって対応するものとする。

  設置者は、太陽光発電施設の工事に着手する日の30日前までに、幸手市太陽光発電施設計画届出書(様式第1号)に計画区域の位置図や環境省の環境配慮ガイドラインのチェックシートその他市長が必要と認める資料を添付し、市長に提出するものとする。

  届出対象太陽光発電施設の内容を変更し、又は事業を譲渡・承継・廃止しようとするときは、変更又は廃止する日の30日前までに、幸手市太陽光発電施設計画変更・廃止届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

遵守すべき事項

1  近隣住民等との協調を保つこと。

2  太陽光発電施設の構造は、各種技術基準に適合すること。

3  雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害防止対策を講じること。また、災害発生時などには、施設外への影響を最小限にとどめるよう適切に対応すること。

4  既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮すること。

5  災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名称及び連絡先を記した看板を設置すること。また、災害発生時等に、速やかな対応がとれるように緊急連絡体制を整備すること。

6  事業区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に影響が及ぶことがないよう十分配慮すること。

7  パワーコンディショナー等からの騒音・振動等やパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、敷地境界からの後退や植栽等の遮蔽物の設置等必要な措置を講じること。

8  太陽光発電施設に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。

9  施設設計の段階から事業終了後の将来計画を十分に検討するとともに、廃止に要する経費等を計画的に調達・手配すること。

10  太陽光発電施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により法令等に基づいて撤去等適正に処理すること。撤去に当たっては廃止後の土地利用に応じた処理をし、周辺の生活環境等に影響を及ぼさないように十分配慮すること。

11  事業を承継する場合は、把握している若しくは予想されうる管理運営及び廃止等の条件について、責任をもって引き継ぐこと。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

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