アライグマについて
アライグマにご注意ください。
アライグマは、北米や中南米が原産で、ペットとして輸入され飼われていたものが逃げたり、捨てられたりして国内各地で野生化しています。通常は人を襲うことはありませんが、気性が荒く、驚かせたり刺激を与えたりすると、身を守るために人を攻撃することがあります。
アライグマは、「特定外来生物の生態系等に係る被害の防止に関する法律」により、特定外来生物に指定されています。特定外来生物に指定された生物は、飼養、栽培、保管又は運搬は原則禁止されています。
人と動物の共通感染症について
野生の動物は様々な病原体を持っている可能性があります。遭遇した場合は、近づかず、触らないようにしましょう。
噛まれたり、引っ掻かれたりした場合は、速やかに傷口を水で洗浄し、医療機関を受診してください。
アライグマの捕獲について
野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により捕獲することは原則禁じられていますが、埼玉県では「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき「埼玉県アライグマ防除実施計画」が策定されているため、同計画に基づく捕獲従事者証を有する者は、アライグマを捕獲することができます。
市では、捕獲従事者証を有する者が箱罠の設置を行っています。アライグマの被害でお困りの場合は、環境課にご相談ください。
※箱罠の数には限りがあるため、お待ちいただく場合もございます。
アライグマ以外の野生動物について
市では、アライグマ以外の動物の捕獲は行っていません。
ハクビシン、タヌキ、イタチ等を捕獲するためには、有害鳥獣捕獲許可が必要です。また、許可申請には、原則狩猟免許が必要です。このため、アライグマ以外の動物被害でお困りの場合は、専門業者にご相談ください。
更新日:2022年12月16日