アライグマについて

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更新日:2022年12月16日

アライグマにご注意ください。

 アライグマは、北米や中南米が原産で、ペットとして輸入され飼われていたものが逃げたり、捨てられたりして国内各地で野生化しています。通常は人を襲うことはありませんが、気性が荒く、驚かせたり刺激を与えたりすると、身を守るために人を攻撃することがあります。

 アライグマは、「特定外来生物の生態系等に係る被害の防止に関する法律」により、特定外来生物に指定されています。特定外来生物に指定された生物は、飼養、栽培、保管又は運搬は原則禁止されています。

人と動物の共通感染症について

 野生の動物は様々な病原体を持っている可能性があります。遭遇した場合は、近づかず、触らないようにしましょう。

 噛まれたり、引っ掻かれたりした場合は、速やかに傷口を水で洗浄し、医療機関を受診してください。

アライグマの捕獲について

 野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により捕獲することは原則禁じられていますが、埼玉県では「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき「埼玉県アライグマ防除実施計画」が策定されているため、同計画に基づく捕獲従事者証を有する者は、アライグマを捕獲することができます。

 市では、捕獲従事者証を有する者が箱罠の設置を行っています。アライグマの被害でお困りの場合は、環境課にご相談ください。

※箱罠の数には限りがあるため、お待ちいただく場合もございます。

 

アライグマ以外の野生動物について

 市では、アライグマ以外の動物の捕獲は行っていません。

 ハクビシン、タヌキ、イタチ等を捕獲するためには、有害鳥獣捕獲許可が必要です。また、許可申請には、原則狩猟免許が必要です。このため、アライグマ以外の動物被害でお困りの場合は、専門業者にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

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