犬の登録と狂犬病予防注射

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更新日:2018年02月26日

犬の登録

 生まれて91日を過ぎた飼い犬や、未登録の犬を取得した場合は、取得後30日以内に登録することが義務づけられています。
 環境課で登録の手続きをし、鑑札の交付を受けてください。その際、登録手数料がかかります。

  • 転入された方は、登録手続きが必要です。
  • 転出される方は、転出先の市町村で登録手続きが必要です。

狂犬病予防注射

 生まれて91日を過ぎた飼い犬には、毎年1回、狂犬病予防注射が義務づけられています
 方法としては、毎年4月に実施される集合狂犬病予防注射を利用するか、最寄りの獣医師または動物病院で個別に行う方法があります。

  • 集合狂犬病予防注射は、毎年4月に市内8か所の会場で実施します。日程については、環境課へお問合せください。
  • 一度登録された犬については、毎年3月中に飼い主へ集合狂犬病予防注射の通知が送られます。

 その他、犬が死亡したり、住所や所有者が変わった場合は、環境課へ届け出してください。
埼玉県市町村 電子申請・届出サービスもご利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

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