犬の登録と狂犬病予防注射
犬の登録
犬を飼う場合は、犬の取得後(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に登録することが義務づけられています。
環境課で登録の手続きをし、鑑札の交付を受けてください。その際、登録手数料(3,000円)がかかります。
登録前に狂犬病予防注射をされた際は注射済票の交付も行います。登録時に狂犬病予防注射済証(動物病院で渡される書類)と手数料(550円)を併せてご持参ください。
※鑑札を紛失したときは環境課にて再交付の手続きを行ってください。再交付手数料(1,600円)がかかります。
犬の転入・転出等
犬の所在地や所有者について変更等があった際は30日以内に下記の手続きが必要になります。
異動事由 | 手続き |
転入(新規以外) | 幸手市外からの転入時は環境課窓口での手続きが必要になります。 【持ち物】 ・前住所地での鑑札(紛失した場合は再交付扱いとなります。) |
転出 | 幸手市内から幸手市外への転出時は転出先の市町村窓口にて手続きをしてください。(幸手市への届出は不要です。) ※転出先で手続きいただけないと幸手市の登録が削除されません。 |
転居ほか | 幸手市内での住所変更及び所有者情報の変更等は環境課の窓口での手続きが必要になります。 |
死亡 | 環境課窓口にて犬の死亡届を提出してください。(様式は環境課窓口にあります。)※鑑札等はご自身で破棄してください。 |
狂犬病予防注射
生まれて91日を過ぎた飼い犬には、毎年1回、狂犬病予防注射が義務づけられています。
方法としては、毎年4月に実施される集合狂犬病予防注射を利用するか、最寄りの獣医師または動物病院で個別に行う方法があります。
- 集合狂犬病予防注射は、毎年4月に市内8か所の会場で実施します。日程については、環境課へお問合せください。
- 一度登録された犬については、毎年3月中に飼い主へ集合狂犬病予防注射の通知が送られます。
- 4月の集合注射、及び動物病院で予防注射をし、注射済票の交付を受けた場合以外は、環境課への届出が必要になります。届出時に注射済票の交付をさせていただきますので狂犬病予防注射済証(動物病院で渡される書類)と手数料(550円)をご持参ください。
その他、犬が死亡したり、住所や所有者が変わった場合は、環境課へ届け出してください。
埼玉県市町村 電子申請・届出サービスもご利用できます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年11月05日