介護保険負担限度額認定(課税層に対する特例減額措置)

ページ番号 : 1278

更新日:2025年12月24日

制度の概要

 世帯内に市民税課税の方がいる場合は、原則として負担限度額認定(特定入所者介護サービス費支給)の対象外ですが、要件を満たす方は、申請により、認定を受けられる場合があります。
 有効期間は、8月から翌年7月末までになります。なお、9月以降に申請した場合は、申請月の初日から翌7月末までとなります。

対象となる施設サービス

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院

(注意)短期入所生活介護および短期入所療養介護(ショートステイ)は対象外です。

認定要件

次の全ての要件に該当される方が対象となります

  1. 世帯人数が2名以上である(別世帯の配偶者を含む。施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。下記の2~6においても同じ)。
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担をしている(ショートステイは対象外)。
  3. 全ての世帯員および配偶者の年間収入※を合計した額から施設の利用者負担(施設サービス費、居住費、食費)の見込額を除いた額が80.9万円以下である(高額介護サービス費の支給が見込まれる場合は、その金額も除く)。
  4. 全ての世帯員および配偶者について、現金、預貯金および有価証券等の額の合計が450万円以下である。
  5. 全ての世帯員および配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していない。
  6. 全ての世帯員および配偶者について、介護保険料を滞納していない。
脚注
年間収入 公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)を合計した額です。なお、非課税年金(障害年金、遺族年金)は含みません。

特例減額措置による居住費・食費の自己負担額限度(1日あたり)

上記の認定要件3に該当しなくなるまで、居住費もしくは食費、またはその両方について利用者負担第3段階2の負担限度額が適用されます。

特例減額措置による居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
施設の種類 居住費 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 880円 430円 1,370円 1,370円 1,360円
介護老人保健施設、介護医療院 1,370円

提出書類

1.介護保険負担限度額認定申請書・同意書

2.資産等申告書

3.世帯員および配偶者の年間収入を確認できる書類

世帯員および配偶者の源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書その他収入を証する書類の写し

4.施設の利用者負担額を確認できる書類

契約書の写し

5.世帯員および配偶者の預貯金等を確認できる書類

預貯金通帳の写し
有価証券(株式・国債等)などの口座残高の写し

注意事項

虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、支給された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課介護保険資格管理担当

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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