介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)

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更新日:2022年05月19日

制度の概要

 施設サービスを利用したときは、施設サービス費の自己負担分に加え、「居住費」・「食費」および「日常生活費」を支払います。所得の低い方に対しては、このうち「居住費」および「食費」の限度額が設けられており、「介護保険負担限度額認定証」を事業者に提出することで、所得等の状況に応じて負担が軽減されます。なお、限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として給付されます。
 有効期間は、8月から翌年7月末までです。なお、9月以降に申請した場合は、申請月の初日から翌7月末までになります。

対象となる施設サービス

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、 介護老人保健施設、 介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護および短期入所療養介護(ショートステイ)

認定要件

  1. 市民税非課税世帯要件
    申請年度において、世帯全員が市民税非課税であること。なお、公的年金収入がない方および非課税年金収入のみの方は、市県民税申告が必要です。
  2. 配偶者非課税要件
    申請年度において、配偶者(別世帯および内縁関係を含む)が市民税非課税であること。
  3. 資産要件
    預貯金等の資産(表2)が、上限額(表1)を超えないこと。

以上の要件をすべて満たす方が認定対象です。  

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

表1 居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 所得等の状況※1 預貯金等の状況※2 居住費 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 施設 短期入所
1 生活保護受給者の方等 要件なし 490円
(320円)
0円 820円 490円 300円
世帯全員が市民税非課税 老齢福祉年金受給者の方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
2 前年の合計所得金額※3+年金収入額※4が80万円以下の方 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
490円
(420円)
370円 820円

490円

 

390円 600円
3-1 前年の合計所得金額※3+年金収入額※4が80万円超120万円以下の方 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
3-2 前年の合計所得金額※3+年金収入額※4が120万円超の方 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,360円 1,300円

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

脚注
※1 所得等の状況 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。
※2 預貯金等の状況 第2号被保険者の資産要件は、利用者負担段階にかかわらず、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。
※3 合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除し、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」および「年金収入に係る所得」を控除した額です。
※4 年金収入額 非課税年金(障害年金、遺族年金)を含みます。

預貯金等の資産に含まれるもの

表2 預貯金等の資産に含まれるもの
種類 提出書類
預貯金(普通および定期) 通帳の写し(表紙の裏および申請日からさかのぼって2ヶ月分がわかるページ)
インターネットバンクの口座残高ページの写し
有価証券(株式・国債等)、投資信託および金・銀など時価評価額の把握が容易な貴金属 銀行等の口座残高の写し
ウェブサイトの写し 等
現金 なし(自己申告)
負債(借入金・住宅ローンなど)
(預貯金等から差し引いて判定します)
金銭消費貸借契約書の写し
借用証書等の写し 等

写しの余白に氏名を記入してください(毎年、多くの書類が届くため、ご協力をお願いいたします)。

  • 紛失した場合は、再発行のうえ、写しを提出してください。
  • 申請日からさかのぼって2ヶ月にわたり預貯金口座の取引がない場合
    写しの余白に、氏名に加えて「直近2ヶ月間の取引なし」と記入してください。
  • 前回申請の際に通帳の写しを提出した預貯金口座を、今回の申請までに解約した場合
    通帳に解約済の旨を記載したページの写しに、氏名を記入し提出してください。
  • 預貯金口座を持っていない場合
    申請書の預貯金額の欄に、「預貯金口座なし」と記入してください。

預貯金等の資産に含まれないもの

生命保険、自動車、腕時計や宝石など時価評価額の把握が困難な貴金属
絵画、骨董品、家財など

提出書類

1.介護保険負担限度額認定申請書・同意書

2.預貯金等の資産を確認できる書類(表2)

注意事項

虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

世帯内に市民税課税の方がいる場合の特例

世帯内に市民税課税の方がいる場合は、原則として対象外ですが、要件を満たす方は、申請により、認定を受けられる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課介護保険資格管理担当

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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