もしも大切な判断が難しくなった時のために

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更新日:2026年03月16日

命の危険が迫った状態になると、約70%の人が医療やケアといった大切な判断を自分で決めたり、人に伝えることが難しくなると言われています。

ご自身がお元気なときに、予め準備できる制度等について、紹介します。

1 成年後見制度

成年後見制度とは、認知症等により判断能力が十分でない方の権利を守る為、本人に代わり法的な手続きや財産管理・福祉サービスの契約などを行う援助者(成年後見人等)を選任し、本人を保護・支援する制度です。

なお、成年後見制度には、裁判所が援助者を選任する「法定後見制度」・本人があらかじめ代理人を選んでおく「任意後見制度」があります。

また、申立てする親族がいない・協力が得られないといった場合には、市長により申立てを行う事も可能です。

法定後見制度には次の3種類があります
区分 本人の判断能力 援助者
後見

全くない

成年後見人 ※1
保佐 著しく不十分 保佐人 ※1
補助 不十分 補助人 ※1

※1 なお、場合により、援助者に対し「監督人」を選任することがあります。

 

任意後見制度 

十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ公正証書を作成し、任意後見契約を結んでおく制度です。本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで、任意後見の効力が生じます。

 

成年後見制度の内容や手続きについては、下記ホームページをご覧ください。

2 福祉サービス利用援助事業(あんしんサポートねっと)

高齢者や知的障がい・精神障がいのある方で、家族や親族等に援助できる人がいないなど、ひとりで生活していくには不安のある方に対して、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、地域で安心した生活が送れるようにすることを目的に幸手市社会福祉協議会が実施しているものです。

対象となる方やサービス内容等、詳細については、下記ホームページをご覧ください。

3 未来ノート~こころ~

未来ノート-こころ-は、幸手市によるオリジナルのエンディングノートです。

「これまでの振り返り」と「伝える」ことに重点を置き、自分や自分の大切な人と向き合い、これからも自分らしく生きていくための一助となるよう作成したものです。

もしもの時に信頼できるひとに、自分の意思を伝えるためにぜひご活用ください。

配布場所 介護福祉課窓口(幸手市保健福祉総合センターウェルス幸手内)

※数に限りがございます。在庫がない場合については、ご了承をお願いいたします。

詳細はこちらをご覧ください。

4 地域包括支援センター 総合相談事業

介護に関する相談はもちろん、健康、福祉に関することなど、内容に応じて適切なサービスや制度の利用方法を紹介します。「どこに相談したらいいかわからない」ことも、必要に応じて、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域の関係機関等と連携しながら支援します。ご相談は無料です。

幸手東地域包括支援センター

対象区域
幸手市内東圏域
(権現堂川・吉田・八代・さかえ・さくら小学校区)

場所
幸手市天神島1030-1 ウェルス幸手 内

電話
0480-53-6151

ファクス
0480-53-6160

業務時間
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日は除く)

幸手西地域包括支援センター

幸手西地域包括支援センター
対象区域
幸手市内西圏域
(幸手・行幸・長倉・上高野小学校区)

場所
幸手市香日向4-5-1 旧香日向小学校 内

電話
0480-40-3443

ファクス
0480-44-0870

業務時間
午前9時~午後5時45分(土曜日・日曜日、祝日は除く)

詳細はこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課障がい福祉担当

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

メールでのお問い合わせはこちらから


介護福祉課高齢福祉担当

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8438 ファックス 0480-43-5600

メールでのお問い合わせはこちらから

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