幸手市パートナーシップ宣誓制度

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更新日:2023年11月01日

幸手市パートナーシップ宣誓制度を開始しました

幸手市パートナーシップ宣誓制度とは、相互の協力により継続的な共同生活を行い、又は行うことを約束し、互いを人生のパートナーとすることを宣誓されたことを市が尊重し、公に証明するものです。

この制度は、法的効力(婚姻や相続関係など)が生じるものではありませんが、すべての人々の人権や性の多様性を尊重し、精神的な安心感や生きづらさの軽減、社会的な理解の促進を目指して開始します。

性的少数者とは

性的指向の対象が異性のみではない方及び性自認が出生時の性と異なる方をいいます。

パートナーシップとは

双方又は一方が性的少数者であり、互いの協力により継続的な共同生活を行い、又は行うことを約束し、互いを人生のパートナーとすることを約束する2人の関係をいいます。

宣誓とは

パートナーシップにある方が、市長に対し双方がパートナーシップであることを誓うことをいいます。

宣誓をすることができる方

次のすべての要件を満たしていることが必要です。

1.パートナーシップ関係にあること。

2.双方が成年に達していること。(18歳以上の方)

3.住所について、次のいずれかに該当すること。

    ・双方が市内に住所を有している(※)こと。

    ・一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が宣誓の日から1か月以内に市内への    転入を予定していること。

    ・双方が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。

4.双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある方を含む。)又は他のパートナーシップにある方がいないこと。

5.宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと(養子縁組による近親者であって、養子縁組をする前は近親者でなかった場合を除く)。

※「市内に住所を有している」とは、幸手市に居住し、かつ、住民登録を有していることをいいます。同居は問いません。

宣誓に必要な書類

パートナーシップ宣誓書の届出時及びパートナーシップ宣誓証明書等の交付時の必要書類については次のとおりです。

各書類の詳細については、

をご覧ください。

窓口申請の場合
 

双方が幸手市に在住の場合

双方又は一方が幸手市に転入予定の場合
届出時

1.パートナーシップ宣誓書

2.パートナーシップの宣誓に関する確認書

3.住民票の写し又は住民票記載事項証明書(各1通)※同一世帯の場合は、お二人分記載1通

4.戸籍抄本(各1通)※同一戸籍の場合は、お二人分記載1通

5.本人確認書類

6.通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用する方のみ)

1.パートナーシップ宣誓書

2.パートナーシップの宣誓に関する確認書

3.住民票の写し又は住民票記載事項証明書※市内在住者のみ。転入予定者は不要

4.戸籍抄本(各1通)※同一戸籍の場合は、お二人分記載1通

5.本人確認書類

6.通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用する方のみ)

7.転入予定の確認書類(転入予定者のみ)

交付時  

a.パートナーシップ宣誓受付票

b.幸手市転入後の住民票(転入者のみ)

 

郵送申請の場合
 

双方が幸手市に在住の場合

双方又は一方が幸手市に転入予定の場合
届出時

1.パートナーシップ宣誓書

2.パートナーシップの宣誓に関する確認書

3.住民票の写し又は住民票記載事項証明書(各1通)※同一世帯の場合は、お二人分記載1通

4.戸籍抄本(各1通)※同一戸籍の場合は、お二人分記載1通

5.本人確認書類(※コピー)及び本人申請であることを確認するための顔写真

6.通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用する方のみ)※コピー

1.パートナーシップ宣誓書

2.パートナーシップの宣誓に関する確認書

3.住民票の写し又は住民票記載事項証明書※市内在住者のみ。転入予定者は不要

4.戸籍抄本(各1通)※同一戸籍の場合は、お二人分記載1通

5.本人確認書類(※コピー)及び本人申請であることを確認するための顔写真

6.通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用する方のみ)※コピー

7.転入予定の確認書類(転入予定者のみ)※コピー

交付時  

a.パートナーシップ宣誓受付票

b.幸手市転入後の住民票(転入者のみ)

手続きの流れ

1 宣誓要件の確認・必要書類の準備

宣誓届出のご予約の前に「宣誓をすることができる方」「宣誓に必要な書類」をご確認ください。

書類の準備などにお時間を要する場合がございますので、余裕を持ったお日にちでご予約ください。

2 届出日の予約

電話又はメールで、届出予定日のおおむね1か月から7日前までに、下記の人権推進課へご予約ください。

郵送でお手続きをされる場合、ご予約は不要です。

予約時にお伝えいただきたい内容は次のとおりです。

メールの場合は次の1~4をすべてご記入ください。

      1 宣誓をされる方のお名前

      2 宣誓届出の希望日時(平日8時30分~17時)

      ※届出の日時は、ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

      3 代表者様の日中のご連絡先

      4 手続きに関してご不明な点や特に配慮が必要なこと等

3 窓口又は郵送で届出

窓口へ届出される場合

・予約した日時に、ご指定場所へお越しください。お一人でのお手続きも可能です。その際は、パートナーの方の本人確認書類(コピー)も併せてご持参ください。

・プライバシー保護のため個室等をご用意します。

・書類に不備や不足がある場合は、受付ができませんのでご注意ください。

 

郵送で届出される場合

・ご予約は不要です。

・必要書類一式(本人確認書類はお二人分のコピー)を下記住所へ郵送してください。

〒340-0192 幸手市東4丁目6番8号

幸手市役所 人権推進課あて 親展とご記入ください)

・書類に不備や不足がある場合は、受付ができませんのでご注意ください。

4 証明書等の交付

・届出後、書類の確認をし、交付まで1週間程度を要します。

・届出の方法を問わず、宣誓証明書はお二人で1通、宣誓証明カードはお一人一枚ずつ、交付します。

・証明書等は、代表者様のご住所へ郵送(書留郵便)します。窓口での交付をご希望の場合はご相談ください。宣誓されるお二人のご住所以外への郵送や、代理人のお受け取りはできませんのでご了承ください。

5 パートナーシップ宣誓証明書等の再交付

証明書及び証明カードの紛失や毀損などの理由により再交付を希望される場合には、再交付します。

下記の申請書にご記入のうえ、提出してください。

6 届出事項の変更手続き

宣誓内容に変更があった場合、「パートナーシップ宣誓事項変更届」(様式第7号)に変更内容が確認できる書類を添えて提出してください。

なお、届出事項の変更に伴い、証明書等の再交付を希望する場合には、「5 パートナーシップ宣誓証明書等の再交付」のとおり、再交付申請も併せて手続きしてください。

7 パートナーシップ宣誓証明書の返還

パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、双方又は一方が市外へ転出したときは、証明書等を市に返還する必要があります。

「パートナーシップ宣誓証明書等返還届」(様式第8号)を提出し、「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」を市に返還してください。

8 自治体間での連携

幸手市・白岡市・蓮田市において、制度利用者が3市間で住所異動した場合、新たに居住する自治体において「パートナーシップ宣誓等継続届」(様式第9号)の写しを提出すると、再度宣誓する必要なく、簡易な手続きにより、新たな証明書等が発行されます。

宣誓日について

当市では、パートナーシップの「宣誓日」について、お二人が宣誓書に「記入した日」を採用させていただいています。

また、特定の日(お二人の記念日等)に宣誓したいものの、その日に来庁が困難な場合や閉庁日の場合は、ご自宅で宣誓書をご記入いただき、以下のとおり郵送で提出してください。

1 宣誓書類をホームページからダウンロードし、印刷してください。市役所人権推進課で配布もしています。

2 宣誓書類に必要事項を記入し、添付書類をすべて揃え、市役所人権推進課へ郵送してください。

・宣誓書にご記入いただいた日付を「宣誓の日」とします。(宣誓証明書や宣誓証明カードに記載されます。)

・市が受理する日より大幅に過去の日付(おおむね1か月以上)や未来の日付は無効です。

・提出書類に不備がある場合や、確認が必要な場合は後日ご連絡いたします。

幸手市パートナーシップの宣誓に関する要綱、届出様式、利用の手引き

Q&A

「幸手市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」にも掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線162 ファックス 0480-44-0257

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