幸手市人権施策推進指針を改定しました
幸手市人権施策推進指針
![幸手市人権施策推進指針の表紙の写真](http://www.city.satte.lg.jp/material/images/group/11/jinken-sisin.jpg)
幸手市人権施策推進指針
幸手市人権施策推進指針は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(2000年12月6日法律第147号)」第5条(地方公共団体の責務)に基づき、幸手市が取り組んでいくべき人権教育・啓発の基本的な方向をまとめたものです。
2005年7月に策定し、2010年3月に改定をしたものですが、その改定から5年が経過し、社会情勢の変化により新たな人権問題も発生している状況にあること、また、「埼玉県人権施策推進指針」についても、平成24年度より改定版が策定されたことから、本指針の検証を行うと共に必要に応じた改定を行ったものです。
更新日:2018年02月26日