新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

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更新日:2021年09月06日

  新型コロナウイルスの感染が国内でも拡大している中で、感染した方やその家族、海外から帰国された方、外国人の方、医療従事者等に対する不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等を行うことは許されません。

  公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めてください。

  また、法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。

困った時には、一人で悩まず相談してください。

 

〇みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

0570-003-110(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)

〇子どもの人権110番

0120-007-110(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)

〇外国語人権相談ダイヤル

0570-090-911(平日:午前9時から午後5時まで)

〇女性の人権ホットライン

0570-070-810(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線162 ファックス 0480-44-0257

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