新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
新型コロナウイルスの感染が国内でも拡大している中で、感染した方やその家族、海外から帰国された方、外国人の方、医療従事者等に対する不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等を行うことは許されません。
公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めてください。
また、法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。
困った時には、一人で悩まず相談してください。
〇みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
0570-003-110(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)
〇子どもの人権110番
0120-007-110(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)
〇外国語人権相談ダイヤル
0570-090-911(平日:午前9時から午後5時まで)
〇女性の人権ホットライン
0570-070-810(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)
[埼玉県]新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
更新日:2021年09月06日