えせ同和行為を排除しましょう

ページ番号 : 13693

更新日:2024年03月29日

埼葛えせ同和行為対策強化月間

本市を含む埼葛市町では、毎年4月を「埼葛えせ同和行為対策強化月間」と定め、部落差別に対する正しい理解の妨げとなっている「えせ同和行為」の排除を呼びかけています。

「えせ同和行為」とは

部落差別の解消を口実に、個人、企業、行政機関などに対して「図書等物品購入の強要」や「寄附金・賛助金の強要」など、不法・不当な行為や要求をすることです。

このような行為は、要求を受けた人が被害に遭うだけでなく、部落差別に対する誤った認識を植えつけ、新たな偏見や差別意識を生む要因となり、部落差別解消の大きな阻害要因となる許されない行為です。

えせ同和行為は断固拒否しましょう

えせ同和行為の要求に応じる必要はありません。その場しのぎの安易な対応は、かえって相手につけ込まれます。終始、き然とした態度で断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう。

部落差別に対する正しい理解を深めましょう

部落差別とは、被差別部落に「住んでいる」あるいは「生まれた」ということを理由とした不合理な偏見により、結婚や就職、日常生活などの面で差別を受け、基本的人権が侵害されるという、日本の歴史の中で生み出され、現在もなお存在する我が国固有の重大な人権問題です。埼葛市町では「部落差別の解消の推進に関する法律」や「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」を踏まえ、部落差別に対する正しい理解が図られるよう、人権教育・啓発活動を推進しています。

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線162 ファックス 0480-44-0257

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか