幸手市男女共同参画を推進する条例を制定しました

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更新日:2018年02月26日

 幸手市は、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、全ての男女の人権が尊重され、個人としての能力を発揮して自主的に行動できる男女共同参画社会の実現に寄与することを目的として、「幸手市男女共同参画を推進する条例」を制定しました。
 2017年(平成29年)3月17日に公布し、6月1日から施行します。

(注意)この条例は、市の審議機関である男女共同参画推進協議会により審議され、意見公募(パブリックコメント)を実施後、市長に答申された原案を基に作成しました。ご協力を頂きました皆様に感謝申し上げます。

幸手市男女共同参画を推進する条例の主な内容

9つの基本理念(第3条)

1.人権の尊重

「個人」としての人権を尊重しましょう。

2.性別による差別の禁止

性別による差別的な取扱いを受けることのない社会にしましょう。

3.能力を発揮する機会の確保

個人として能力を発揮できる機会を確保していきましょう。

4.性別による暴力の根絶

性別による暴力を根絶しましょう。

5.制度や慣行への配慮

固定的な役割分担意識にとらわれず、誰もがいろいろな分野に参画できるようにしましょう。特に女性活躍を推進しましょう。

6.政策等の立案・決定への共同参画

男女が対等な構成員として、いろいろな分野に参画できる機会を確保しましょう。

7.家庭及び社会生活の両立

家族がお互いの協力や社会の支援の下に家庭及び社会生活の両立ができるよう配慮しましょう。

8.性と生殖に関する健康と権利の尊重

お互いの性に関する理解を深め、妊娠や出産などの生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利を尊重しましょう。

9.国際的協調

他の国々や国際社会と協調しながら、男女共同参画を推進しましょう。

責務(第4条~第6条)

 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施します。
 市民及び事業者の皆様は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策にご協力をお願いします。

相談窓口の設置・苦情処理の申出(第13条、第14条)

 性別による差別的な取扱い等によって、人権を侵害された場合の相談を受けるための窓口を人権推進課に設置します。
 また、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画を推進することに影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民又は事業者からの苦情を受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線162 ファックス 0480-44-0257

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