視聴覚教材使用申請書

ページ番号 : 2122

更新日:2018年03月16日

視聴覚教材使用申請書概要
手続の説明 人権・同和教育啓発事業で講演会、研修会及び授業等で映画活用の際などに、ご活用ください。
手続の対象 幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校、社会教育団体等
必要なもの・添付書類 -
申請方法 申請書を人権推進課まで持参
注意点
  • 借用は、作品を事前に電話で予約・確認の上、直接人権推進課まで受け取りにきてください。
  • 貸し出しは、原則1週間以内。
  • 利用後は、フィルムを巻き戻した状態で直接返却してください。
手数料 -
受付期間 -
根拠法令 -

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線162 ファックス 0480-44-0257

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