公的年金の給付
公的年金は、一定の要件を満たしたとき、年金事務所への請求により給付されます。
なお、市では、法令に基づき、第1号被保険者期間のみの人の老齢基礎年金の請求など、公的年金のうち国民年金の給付について請求を受け付けしています。
年金の受給に関する手続
年金を受給するまでの手続き(60~65歳)、年金請求、年金受給者の手続きについては、年金事務所で手続きをします。
なお、住所を変更したときは年金事務所へ住所変更の手続きが必要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方については、原則手続きの必要はありません。
(注意)詳細については、日本年金機構ホームページをご確認ください。
年金加入者・受給者が亡くなったとき
年金加入者や受給者が亡くなったとき、一定の要件に該当するご遺族が未支給年金や遺族年金などを受け取るためには、年金事務所へ請求する必要があります。
(注意)詳細については、日本年金機構ホームページをご確認ください。
国民年金の給付
次の給付は、一定の要件を満たしたとき、請求手続により給付されます。詳しい受給要件は、最寄りの年金事務所または市役所保険年金課へお問い合わせください。
老齢基礎年金
65歳以降、生涯受け取ることができます。
また、希望すれば、繰り上げて受給したり、繰り下げて受給することができます。ただし、年金額は、一定の割合により、繰り上げたときは減額、繰り下げたときは増額となります。
遺族基礎年金
一家の働き手が亡くなったとき、「子のある配偶者」または「子」は、遺族基礎年金を受け取ることができます。
(注釈)子とは、18歳到達年度の末日を経過していない子または20歳未満で障害年金の等級1・2級の子
障害基礎年金
病気やけがで障がいが残ったとき、障がいの程度に応じて、受け取ることができます。
国民年金の独自給付
付加年金
月々の保険料に加えて付加保険料を納めると、老齢基礎年金と合わせて付加年金を受け取れます。
付加年金の加入は、申し込みをした月からとなります。
(注意)詳細については、下記リンク「付加年金と国民年金基金(国民年金に上乗せしたいとき)」をご覧ください。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む。)が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
公的年金等の源泉徴収票の発行
確定申告等で使用する「公的年金等の源泉徴収票」は、日本年金機構から発行されます。
更新日:2021年03月23日