特別徴収(年金天引き)の対象となる方

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更新日:2023年08月03日

 次の1~4の全ての要件に該当する世帯主については、受給している年金から国民健康保険税を特別徴収(年金天引き)させていただきます。

特別徴収の対象者となる要件

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること
  2. 世帯の国民健康保険の加入者全員が年齢65歳~74歳であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
  4. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の金額であること
  • 1~4の要件に一つでも該当しない場合は、特別徴収の対象にはなりません。 
  • 世帯主以外の人が受給している年金からは、特別徴収はしません。 
  • その年度の3月までに75歳になる世帯主については、その年度は特別徴収しません。

 【対象公的年金の優先順位の例】
1位:老齢基礎年金   2位:老齢・退職年金   3位:障害年金及び遺族年金等

特別徴収になるかどうかは、その世帯の保険税を算定する際に毎年度判定しますので、その年度によって異なる場合があります。
 なお、特別徴収から口座振替にお支払方法を変更することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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