国民健康保険税の未就学児に係る軽減

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更新日:2025年09月10日

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を一律に5割減額します。

また、低所得者世帯の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額からさらに5割を減額するため、未就学児の均等割額は、7割が減額される世帯で8.5割減額、5割が減額される世帯で7.5割減額、2割が減額される世帯で6割減額となります。

ただし、未就学児の均等割額が減額されてもなお世帯の年間保険税額が最高限度額に達するときは、最高限度額が税額となります。

令和4年度の国民健康保険税から適用し、この軽減を受けるための申請は必要ありません。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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