国民健康保険税の未就学児に係る軽減

ページ番号 : 9158

更新日:2022年04月05日

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を一律に2分の1減額します。

低所得者世帯の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額からさらに2分の1を減額します。

令和4年度の国民健康保険税から適用し、この軽減を受けるための申請は必要ありません。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

未就学児の均等割軽減額

未就学児1人に係る均等割額減額(年額)

低所得者の均等割軽減割合

低所得者の均等割軽減措置後

未就学児

減額分

減額後

均等割額

軽減のない世帯

医療給付費分

27,500円 13,750円 13,750円

後期高齢者支援金分

11,800円 5,900円 5,900円
合計 39,300円 19,650円 19,650円
7割軽減世帯

医療給付費分

8,250円 4,125円 4,125円

後期高齢者支援金分

3,540円 1,770円 1,770円
合計 11,790円 5,895円 5,895円
5割軽減世帯

医療給付費分

13,750円 6,875円 6,875円

後期高齢者支援金分

5,900円 2,950円 2,950円
合計 19,650円 9,825円 9,825円
2割軽減世帯

医療給付費分

22,000円 11,000円 11,000円

後期高齢者支援金分

9,440円 4,720円 4,720円
合計 31,440円 15,720円 15,720円

(注)未就学児が2人以上加入している場合や、所得割額によっては100円未満の端数調整が 生じますので、未就学児1人当たりの均等割額が、必ずしもこの金額とは限りません。 

(注)未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

メールでのお問い合わせはこちらから