国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)に関するQ&A

ページ番号 : 909

更新日:2020年07月17日

質問1 なぜ、国民健康保険税が年金から天引きされるのか?

回答1

 国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)の仕組は、国において創設されたもので、2008年10月から天引きを開始しています。
 特別徴収は、金融機関でお支払いただく手間を省き、保険税を確実に納めていただくことで、国民健康保険の他の加入者の皆さんへの負担が増すことがないよう、設けられたものです。
 また、保険税の徴収に係る行政の余分な経費も省くことができます。どうか、ご理解をお願いします。

質問2 特別徴収(年金天引き)の対象となる年金の額が年額18万円以上というのは、どういう根拠なのか?

回答2

 特別徴収の対象となる年金の基準額は、地方税法などの法令を根拠に定められています。
 極めて少額の年金しか受給していない人でも年金から天引きするというのは、老後の所得保障としての年金制度の趣旨からして適切ではありません。国の調査によると、年金受給者の8割の人が年額18万円以上であったため、特別徴収と普通徴収を区分する基準額としたようです。介護保険料や市・県民税の年金天引きについても、年額18万円以上とされています。
 なお、いずれの方法であっても、保険税をご負担いただくことに変わりはありませんので、お手間の掛からない方法として、ご理解をお願いします。

質問3 一方的に年金から保険税を引かれても困る。事前に連絡はあったのか?

回答3

 特別徴収の対象となる人には、対象となったことや天引き開始時期などを事前にお知らせします。
 お知らせでは、年金天引きをやめて口座振替に変更できることもご案内していますので、必ずご覧になってください。
 また、特別徴収の制度については、広報紙や納税通知書に同封している国民健康保険の小冊子などでもお知らせしています。

質問4 現金で納めるので、年金天引きは辞めたい。どうすればよいか?

回答4

 特別徴収は平成20年10月から開始されましたが、多くの人のご要望により国において見直しがされ、口座振替に変更することで年金天引きを中止できるようになりました。
 しかし、年金天引きを中止できるのは口座振替に変更した場合とされていて、市町村の裁量で現金納付を認めることはできません。
 特別徴収は、お支払の手間を省くために設けられたものです。お支払方法によって保険税の総額が変わる訳ではありませんので、ご理解をお願いします。

質問5 同じ市町村に住んでいるのに、年金天引きされる人とされない人がいるのはなぜか?

回答5

 全ての年金受給者が必ず年金天引きの対象になる訳ではなく、対象となる要件が定められています。
 例えば、特別徴収は世帯主とその世帯の国保加入者が全て65歳以上75歳未満である場合となっていて、65歳未満の加入者が一人でもいる場合には対象になりません。
 保険税は世帯主が納めることになっているため、若い人の保険税まで世帯主の受給している年金から天引きしないようにしています。

質問6 今まで保険税を口座振替していたが、年金天引きと二重に納めることにならないのか?

回答6

 基本的には、保険税の特別徴収が行われている間は口座振替しないため、二重に納めることはありません。
 ただし、年度の途中に保険税の額が増額になった場合は、増額分のみ普通徴収(納付書納付又は口座振替)します。
 また、新たに世帯の65歳未満の人が国保に加入した場合など特別徴収の要件を満たさなくなった場合は、特別徴収を中止して普通徴収(納付書納付又は口座振替)に変更します。
 いずれの場合も、以前に口座振替だった人は自動的に口座振替になります。

質問7 普通徴収から特別徴収になったら、収入など何も変わらないのに1回の支払額が前年より高くなったが、どうしてか?

回答7

 普通徴収(納付書納付又は口座振替)では保険税を年間8回でお支払いただきますが、特別徴収(年金天引き)では年金の支給日に合わせて年6回になります。
 例えば、保険税が年額で12万円の場合の1回の支払額(期別納付額)は、普通徴収では12万円÷8回で1万5千円に対し、特別徴収では12万円÷6回で2万円となります。
 お支払いただく保険税の総額に変わりはありませんので、ご理解ください。

質問8 4月・6月・8月の天引き額に対して10月・12月・翌年2月の天引き額のほうが高い(安い)のはなぜか?

回答8

 4月・6月・8月の金額は、その年度の保険税を計算する前なので、2月の金額と同額を天引き(仮徴収)することになっています。
 そして、その年度の保険税を計算後、保険税の年額から4月・6月・8月の天引き額を差し引いた残額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて天引き(本徴収)しています。
 保険税は前年の所得やその年度の加入人数などで計算するため、前年度に比べて所得や人数等が増えた場合は、10月・12月・翌年2月の天引き額が高くなります。逆に、前年度に比べて減った場合は、10月・12月・翌年2月が安くなります。

質問9 世帯主が後期高齢者医療制度に移行しても、家族に国保加入者がいる場合、保険税はどうなるのか?

回答9

 世帯主が75歳になって後期高齢者医療制度に移行しても、家族に国保加入者がいる場合、引き続き納税義務者として保険税を納める必要があります。
 また、その年度の保険税については、特別徴収(年金天引き)を中止し、普通徴収(納付書納付又は口座振替)でお支払いただきます。
 なお、国保に残る家族の保険税は1年度分ですが、後期高齢者医療制度に移行する人の保険税は、誕生日の前月までの金額をあらかじめ計算しています。後期高齢者医療制度の保険料と納付時期が重なることがありますが、同じ月の分の保険料を二重に払うということはありません。

質問10 近く転出する予定であるが、年金天引きはどうなるのか?

回答10

 転出や社会保険加入などで幸手市の国保加入者でなくなった場合には、国保連合会等を通じて日本年金機構に通知し、年金天引きを中止します。
 中止されるまでに2~3か月を要するため、間に合わずに天引きされてしまう場合もありますが、後日、保険税の再計算を行い、納付額が多い場合はお返ししますので、ご了承ください。
 また、転出の場合は、その後は転出先の市区町村の保険税を納めますが、しばらく普通徴収(納付書納付又は口座振替)になります。年金天引きの開始時期はその市町村によって取扱いが異なりますので、詳しくは転出先市区町村にお問い合わせください。
 なお、幸手市の保険税の年金天引きと転出先市区町村の保険税の納付時期が一時的に重なる場合もありますが、保険税を二重に払うことにはなりませんので、ご安心ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

メールでのお問い合わせはこちらから