介護保険適用除外施設入所の届け出

ページ番号 : 7659

更新日:2020年07月17日

 国民健康保険加入者の人が、介護保険の適用除外施設に入所された場合、入所期間中はその人にかかる国民健康保険税のうち介護納付金分の納付が免除になります。
 当該施設に入所もしくは現在入所中でその後退所された場合は、必ず手続きをお願いいたします。

介護保険適用除外施設入所の届出概要
届出が必要となる方 40~64歳の国民健康保険加入者で、介護保険の適用除外施設に入所もしくは現在入所中でその後退所された人
手続に必要なもの
  • 保険証
  • 入所期間が記載されている施設入所(退所)証明書
国民健康保険税 入所期間中の該当者の介護納付金分が免除になります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

メールでのお問い合わせはこちらから