産前産後期間の国民健康保険税減額について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険加入者の産前産後の一定期間の国民健康保険税を減額する制度が令和6年1月から始まります。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した幸手市国民健康保険被保険者の方。
(妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人口妊娠中絶の場合も含みます。)
受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
減額の内容
- 単胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月(以下、「産前産後期間」といいます。)の前月から4ヶ月間の所得割保険税と均等割保険税
- 多胎妊娠の場合は、産前産後期間の3ヶ月前から6ヶ月間の所得割保険税と均等割保険税

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。
※令和6年1月より前の期間は減額の対象とはなりません。

届出に必要な書類
- 届書(Wordファイル:15.5KB)
- 母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年12月22日